○やすらぎの里しもつま農産物千代川加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、やすらぎの里しもつま農産物千代川加工施設の設置及び管理に関する条例(平成19年下妻市条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 市長は、加工施設の利用を許可したときは、申請者に対し、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の申請書には、既に交付された利用許可書を添付するものとする。
(使用料の納入)
第5条 使用料は、利用許可書の交付を受ける際に納入するものとする。
(1) 官公署が利用する場合 全額免除
(2) 市の補助団体が利用する場合 5割免除
(3) その他市長が特に認めた場合 必要と認める額
(遵守事項)
第7条 加工施設においては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けたもの以外の設備、備品等は、使用しないこと。
(2) 政治的、宗教的活動に利用しないこと。
(3) 寄附の募集又は物品の販売等をしないこと。
(4) 火災、盗難等の防止及び秩序の維持に努めること。
(5) 利用後は、直ちに清掃し、利用物品等の整理整頓に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。