○下妻市消防団の組織等に関する規則

平成19年3月30日

規則第16号

下妻市消防団規則(昭和30年下妻市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、本部指導員、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(組織)

第4条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。

3 分団の担当区域は、別表のとおりとする。

(本部)

第5条 本部に、団長、副団長及び本部指導員を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部指導員は、上司の命を受け、分団を指導する。

(分団及び部)

第6条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(団長推薦)

第7条 消防団が団長を推薦する場合は、分団長以上の階級にある者の3分の2以上の同意のあることを要する。

2 団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(表彰)

第8条 市長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第9条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第10条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助に関する消防団への協力

(表彰期日)

第11条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(訓練及び礼式)

第12条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(服制)

第13条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(補則)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

分団名

担当区域

第1分団

下妻の一部(栗山、小野子、峰、三道地、新町、上町、仲町、浦町、横町、下町、不動宿、下子町、新屋敷及び田町の区域) 砂沼新田 小野子町 田町

第2分団

下妻の一部(陣屋、西町、上宿、相原山、坂本、本宿、旭及び大町の区域) 長塚 坂本新田 大木新田 石の宮 本城町 本宿町

第3分団

堀篭 坂井 比毛 横根 平川戸 北大宝 大宝 大串 平沼 福田 下木戸 神明 若柳 下宮 数須 筑波島 下田 中郷

第4分団

黒駒 江 平方 尻手 渋井 桐ヶ瀬 前河原 赤須 柴 半谷 大木 南原 上野 関本下

第5分団

袋畑 古沢 小島 二本紀 今泉 中居指 新堀 加養 亀崎 樋橋 肘谷 山尻 谷田部 柳原 安食 高道祖

第6分団

大園木 鯨 見田 唐崎 長萱 伊古立 田下 下栗 本宗道 宗道 渋田 原 羽子

第7分団

鬼怒 鎌庭 別府 皆葉 五箇 村岡

下妻市消防団の組織等に関する規則

平成19年3月30日 規則第16号

(平成22年12月28日施行)