○下妻市聴覚障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に手話通訳、要約筆記、代読等を行う者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、その費用の全部又は一部を支給することに関し必要な事項を定めることにより、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって地域における自立と社会参加を促進することを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する地域生活支援事業として実施するものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、下妻市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を当該事業を適切に運営できると認めるものに委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等であって、本市に住所を有するものとする。

(派遣の範囲)

第5条 手話通訳者等の派遣(以下「派遣」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 医療機関、保健所、保健センター等において診察若しくは健康診断を受け、又は相談を行う場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関において手続若しくは相談を行い、又は事業に参加する場合

(3) 社会参加を促進する学習活動等に参加する場合

(4) 就職面接その他の就労に関する活動を行う場合

(5) 冠婚葬祭、自治会活動、地域活動等に参加する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を行わない。

(1) 営利を目的として行われる場合

(2) 政治団体又は宗教団体が行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合

3 派遣を行う区域は、関東各都県とし、宿泊を伴う場合は、派遣を行わない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第6条 派遣を受けようとする聴覚障害者等は、派遣を受けようとする日の10日前までに、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(派遣の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、派遣の適否を決定したときは、手話通訳者等派遣承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、派遣の承認を決定した者(以下「派遣決定者」という。)については、手話通訳者等派遣決定者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(利用者負担)

第8条 手話通訳者等の派遣に要する利用者負担は、無料とする。

(承認の取消し)

第9条 市長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣の承認を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により派遣の承認を受けた場合

(3) その他市長が派遣を行うことが不適当と認めた場合

(委託を受けた者の遵守事項)

第10条 第3条第2項の規定により委託を受けた者は、この要綱の趣旨に基づき、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第57号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市聴覚障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)