○下妻市議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成19年11月22日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、下妻市議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成19年下妻市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、候補者が署名し、印を押さなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた通称)、年齢及び所属党派に関すること以外は、記載することができない。
3 写真欄には、文字等を記載してはならない。
(掲載文に使用する文字等の制限)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号及び線並びに図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを用いて記載しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
(図画等の面積の制限)
第5条 掲載文に、図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の算定に当たっては、写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載することができる面積に算入しない。
(掲載文の補正等)
第6条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、令若しくはこの規程の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は掲載文の文字等が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。
(掲載写真の提出)
第7条 候補者は、第2条第1項の掲載申請をするときは、立候補の届出の日前6月以内に撮影した自己の上半身の写真2枚を添えなければならない。
2 前項の写真は、縦4センチメートル、横3.5センチメートルの縁なしとし、裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載するものとする。
(掲載順序の決定)
第9条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(選挙公報の体裁等)
第10条 選挙公報は、黒色刷りとし、その様式、寸法その他その体裁は、選挙の都度、委員会が定める。
2 掲載文は、掲載原稿を写真製版により縮小して印刷するものとする。
3 候補者等は、前2項の体裁等及び印刷方法について指定することができない。
(候補者でなくなった者等の掲載)
第11条 掲載申請をした候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされた場合においても、選挙公報の写真製版が終了し、委員会において削除することができないと認めるときは、その者の掲載文及び写真を掲載したまま選挙公報を発行するものとする。
2 選挙公報の発送前において、選挙公報中の一の葉に掲載する候補者全部について前項の事由が生じたときは、当該一の葉の発送は、中止するものとする。
(余白利用)
第12条 委員会は、選挙公報の余白に、選挙人に周知させるため必要と認める注意事項又は棄権防止その他の選挙に関する啓発の標語等を掲載することができる。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この規程は、平成19年11月22日から施行する。
付則(令和3年選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の規程に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。