○下妻市庁舎建設基金条例

平成19年11月22日

条例第26号

(設置)

第1条 下妻市庁舎の建設に要する経費の財源に充てるため、下妻市庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市庁舎建設に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下妻市庁舎建設基金条例

平成19年11月22日 条例第26号

(平成19年11月22日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成19年11月22日 条例第26号