○下妻市一時預かり事業実施要項

平成20年3月14日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要項は、保護者の育児疲れ、急病、入院等に伴う心理的又は肉体的負担の解消を図るため、緊急かつ一時的な保育の需要に対処する下妻市一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 本事業の対象となる児童は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 市内に住所を有する児童、保護者の里帰り出産により市内に居住する児童、又は市長が本事業の対象とすることが必要と認める児童であること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の利用の対象とならない小学校就学前の児童であること。

(3) 集団保育の可能な児童であること。

(実施施設)

第3条 一時預かり事業を実施する施設は、法第39条第1項に規定する保育所で、あらかじめ市長が指定するもの(以下「実施保育所」という。)とする。

(利用定員等)

第4条 一時預かり事業の利用定員は、実施保育所の定員の範囲内とし、当該実施保育所の施設及び設備を利用して実施するものとする。

2 実施保育所が定員を満たしている場合においては、入所児童数に対象児童数を加えた数で判断し、当該実施保育所の施設の面積及び設備が児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)の要件を満たしているときに限り、実施保育所の施設及び設備を利用して実施することができる。

(利用日数及び利用期間の制限)

第5条 一時預かり事業の利用日数は、月に14日を限度とする。

2 一時預かり事業の利用期間は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 児童が市内に住所を有する場合 保護者が必要とする期間

(2) 児童が保護者の里帰り出産により市内に居住する場合 保護者の出産予定日の6週間前となる日が属する月の初日から出産日の8週間後となる日が属する月の末日までの期間

(3) 市長が本事業の対象とすることが必要と認める場合 市長が必要と認める期間

(保育時間及び休業日)

第6条 保育時間は、午前8時30分から午後5時まで(土曜日にあっては、正午まで)の間で、実施保育所の長が決定した時間とする。

2 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、市長及び実施保育所の長が協議し、保育時間及び休業日を臨時に変更することができる。

(職員)

第7条 実施保育所は、一時預かり事業に専任の非常勤保育士を充てるものとする。ただし、設備運営基準を超えて保育士を雇用している場合は、当該保育士を一時預かり事業に充てることができる。

2 前項の規定にかかわらず、1日当たり平均利用児童数がおおむね3人以下の施設においては、法第6条の3第9項第1号に規定する保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者を保育士とみなすことができる。

(健康状態の聴取等)

第8条 実施保育所は、一時預かり事業を実施しようとするときは、次条に規定する申請の際に利用を希望する児童の健康状態を聴取し、その処遇に支障のないよう努めるものとする。

(利用の申請)

第9条 一時預かり事業の利用の申請は、実施保育所の長に対し行うものとする。ただし、市立保育所にあっては、市長に対し、一時預かり事業申請書(様式第1号)を提出してするものとする。

(利用の承認)

第10条 実施保育所の長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、利用の承認を決定したときは、当該申請をした者に対し、通知するものとする。ただし、市立保育所にあっては、市長が一時預かり事業決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(負担金)

第11条 一時預かり事業を利用した児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、別表で定める額に当該月の利用日数を乗じて得た額の負担金を、市立保育所にあっては市に、その他の保育所にあっては当該保育所に翌月の15日までに納付しなければならない。

2 実施保育所が利用児童に給食及びおやつの提供を行ったときは、当該利用児童の保護者に対し、前項の負担金のほか、給食及びおやつの提供に係る実費相当額を請求することができる。

(利用児童の記録等)

第12条 実施保育所の長は、一時預かり事業を実施したときは、利用児童に対する保育内容等を一時預かり事業実施記録表(様式第3号)に記録するものとする。

2 実施保育所の長は、一時預かり事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、一時預かり事業実施報告書(様式4号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(下妻市緊急保育サービス事業実施要項の廃止)

2 下妻市緊急保育サービス事業実施要項(平成7年下妻市告示第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に前項の規定による廃止前の下妻市緊急保育サービス事業実施要項の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年告示第65号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第52号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第61号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和元年告示第134号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第12条関係)

一時預かり事業保護者負担金

利用児童の入所日に属する世帯区分

負担金(日額)

一般世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く世帯をいう。)

1人につき2,000円

生活保護法による被保護世帯

無料

画像

画像

画像

画像

下妻市一時預かり事業実施要項

平成20年3月14日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)