○下妻市物品規則

平成20年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市における物品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 課等 下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第2条に規定する課及び同規則第3条に規定する会計課、下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第3条に規定する課、公民館、図書館、議会事務局、監査委員事務局、公平委員会、選挙管理委員会並びに農業委員会事務局をいう。

(3) 物品管理者 市長又はその委任を受けて所管する物品の供用及び処分を行う課等の長(公平委員会においては事務職員の内上席の者、選挙管理委員会においては書記長及び書記長補佐)をいう。

(会計年度)

第3条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の所属年度は、現に物品の出納を行った日の属する年度とする。

(分類)

第4条 物品の分類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用に耐える物並びにその性質が消耗性のものであっても美術品及び骨とう品として保管する物。ただし、次に掲げるものは、消耗品とする。

 購入価格又は評価額が1万円未満の物(財産主管課長の指定するものを除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物

(3) 原材料品 工事又は作業のために消費する素材又は原料

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等の飼育する動物

2 前項第1号に規定する備品の分類は会計管理者が別に定める。

(重要物品)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要物品は、取得価格又は評価額が30万円以上のものとする。

2 物品管理者は、重要物品の会計年度末における所有数等について、翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(共通物品)

第6条 共通物品は、一括購入することが有利であり、かつ、規格、品質等を統一する必要があると認められる物品とする。

2 共通物品の範囲は、財産主管部長が定める。

(管理)

第7条 会計管理者は、課等における物品の出納及び保管に関する事務を物品管理者に委任する。

2 物品管理者及び物品を使用する職員は、物品を常に良好な状態において使用し、かつ、その所有の目的に応じて最も効率的な運用をするように整理して保管しなければならない。

3 物品管理者は、所管する備品について、標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適さないものは、この限りではない。

4 会計管理者は、市において保管することがその性質上不適当と認める物品があるときは、財産主管課長と協議のうえ、これを寄託することができる。

(引渡し)

第8条 物品管理者は、物品を取得したときは、物品登録依頼書(様式第1号)により会計管理者に引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りではない。

(1) 新聞、官報、県公報、市公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに消費するもの

(3) 配布を目的とした印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を必要としないもの及び会計管理者が認めるもの

(払出し)

第9条 物品管理者は、会計管理者に物品の払出しをさせようとするときは、物品要求票(様式第2号)により払出しの通知をしなければならない。

(使用区分)

第10条 次の各号に掲げる使用中の物品(使用できる状態で保管するものを含む。以下同じ。)は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 1人の職員が専ら使用するもの

(2) 共用物品 2人以上の職員が共同で使用するもの

(3) 庁用物品 不特定の職員が使用するもの又は市の事務事業若しくは公共の用に供するもの

(使用職員及び保管職員の指定)

第11条 専用物品及び共用物品を使用する職員は、物品管理者が指定する。

2 次の各号に掲げる使用中の物品を保管する職員は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 専用物品 当該物品を使用する職員

(2) 共用物品 当該物品を使用する職員のうちから物品管理者が指定した職員

(3) 庁用物品 物品管理者又は特に物品管理者が指定した職員

(所管換え)

第12条 物品管理者は、所管する物品について所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議し、会計管理者に物品所管換通知書(様式第3号)を提出しなければならない。

(返納)

第13条 物品管理者は、所管する物品を使用する必要がなくなったときは、当該物品を物品不用決定兼処分通知書(様式第4号)により会計管理者に返納しなければならない。

(修繕)

第14条 会計管理者及び物品管理者は、その保管中の物品のうち修繕を必要とするものがあるときは、その旨を財産主管課長に通知しなければならない。

2 財産主管課長は、前項の規定による通知により修繕を必要と認めるときは、適宜の措置をとらなければならない。

(不用の決定)

第15条 物品管理者は、所管する物品のうち修繕又は所管換えをしても使用の見込みがない物品について財産主管課長と協議し、物品不用決定兼処分通知書により不用の決定の手続を執らなければならない。

(不用品の処分)

第16条 財産主管課長は、前条の規定により不用の決定をしたときは、次の各号に掲げる物品について、当該各号に掲げる処分をし、物品不用決定兼処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(1) 売払いができない物品 物品管理者に廃棄させる。

(2) 売払いができる物品 売払いのために必要な手続を執る。

(貸付け)

第17条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、市の事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りではない。

2 物品管理者は、物品を貸し出すときは、財産主管課長と協議し、相手方から借用書を徴するとともに、会計管理者に物品貸付通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(交換、譲与又は減額譲渡)

第18条 物品管理者は、下妻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年下妻市条例第6号)第5条又は第6条の規定により、物品の交換、譲与又は減額譲渡することができる。

2 物品管理者は、前項の規定による物品の交換、譲与又は減額譲渡をしようとするときは、当該物品の品目、規格、数量及び評価額等並びにその理由を明らかにして、財産主管課長と協議し、市長の決裁を受けなければならない。

3 物品管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、物品の交換、譲与又は減額譲渡を財産主管課長に依頼しなければならない。

4 財産主管課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかにその手続を執るとともに会計管理者に通知しなければならない。

(亡失の報告)

第19条 物品管理者は、供用中又は保管中の物品について亡失があったときは、その原因を明らかにした物品亡失報告書(様式第6号)により市長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(検査)

第20条 会計管理者は、物品管理事務の適正を期すため、検査員を指定して、その管理に関する事務を検査させることができる。

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、下妻市財務規則(昭和51年下妻市規則第14号。以下「旧規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行日前に作成された旧規則の規定による様式の用紙、台帳等で現存するものは、当分の間、補正して使用することができる。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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下妻市物品規則

平成20年3月31日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)