○下妻市予算規則

平成20年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又はその他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、市の予算事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 課等の長とは、下妻市部等設置条例(平成17年下妻市条例第25号)第1条に規定する部等の長、下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第2条に規定する課の長及び同規則第3条に規定する会計課の長、下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条に規定する部長及び同規則第3条に規定する課の長、公民館長、図書館長、議会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務職員のうち上席の者、選挙管理委員会書記長、選挙管理委員会書記長補佐並びに農業委員会事務局長をいう。

(予算編成の基本原則)

第3条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算の編成方針)

第4条 財政主管課長は、市長の命を受けて翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し、必要な事項(以下「予算編成方針」という。)を定めて、毎年11月10日までに課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第5条 課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌に属する翌年度の予算の見積りに関する次に掲げる必要な書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、12月5日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) 給与費見積書

(4) 継続費見積書

(5) 繰越明許費見積書

(6) 債務負担行為見積書

2 課等の長は、その所掌に係る次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費支出状況説明書

(2) 既に設定された債務負担行為支出額等説明書

3 前2項に規定する書類には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

4 財政主管課長は、必要があると認めるときは、第1項及び第2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算科目)

第6条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節及び細々節を設けることができる。

(予算の調整及び査定)

第7条 財政主管課長は、第5条第1項の規定により予算見積書の提出を受けたときは、これを調査し、必要な調整を行い、意見を付して市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による調査又は調整をするときは、課等の長に対し、必要な書類の提出又は説明を求めることができる。

3 財政主管課長は、第1項の査定がなされたときは、その結果を課等の長に通知しなければならない。

(予算案の作成)

第8条 財政主管課長は、前条第1項の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを整理して、予算案及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算の編成等)

第9条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについて準用する。

(予算を伴う議案等の提出)

第10条 課等の長は、条例の制定又は改廃その他議会の議決を要すべきもので、予算を伴うものがあるときは、当該議案その他必要な書類を指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(議決予算等の通知)

第11条 財政主管課長は、予算が成立したとき、又は市長が予算について地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づき専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行の運用方針)

第12条 財政主管課長は、財政事情に基づき、又は予算執行の適正を確保するため必要があると認めるときは、予算執行に関する運用方針を策定し、これを課等の長に通知するものとする。

(予算執行計画)

第13条 課等の長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画を作成し、指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、予算執行計画の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え市長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合について準用する。

(予算の配当)

第14条 財政主管課長は、前条の規定による予算執行計画に従い、予算の配当を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、歳出予算の全部又は一部を保留することができる。

2 前項の規定による配当は、当初予算にあっては4月1日に、補正予算にあっては予算が成立したときに、それぞれ配当されたのものとみなす。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算にあっては、前項の規定にかかわらず、すでに配当されたものとみなす。

4 第1項及び前項の場合において、財政主管課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第15条 課等の長は、歳入歳出予算の科目を新設する必要があるときは、予算科目新設申請書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の申請について必要があると認めるときは、歳入歳出予算の科目の新設を行うとともに、その旨を予算科目新設決定通知書により課等の長に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 課等の長は、やむを得ない理由により予算に定めた各項間の経費の金額を流用しようとするとき、又は各目間、各節間若しくは各細節間の経費の金額を流用しようとするときは、その理由を記載した予算流用申請票を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により予算流用申請票の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、市長の決裁を受け、当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費と物件費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用した経費の他の経費への流用

4 第2項の規定による歳出予算の流用が決定された経費については、当該決定のあった日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(予備費の充用)

第17条 課等の長は、予備費を充用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明示した予備費充用申請票を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により予備費充用申請票の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、市長の決裁を受け、当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による予備費の充用が決定された経費については、当該決定のあった日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第18条 課等の長は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書を作成し、財政主管部長及び財政主管課長を経て市長の決裁を受け、翌年度の4月30日までに財政主管課長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、5月31日までに財政主管部長及び財政主管課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(繰越明許費等)

第19条 課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、財政主管部長及び財政主管課長を経て市長の決裁を受け、翌年度の4月30日までに、これを財政主管課長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしようとする場合について準用する。この場合において、「繰越明許費繰越計算書」とあるのは、「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第20条 課等の長は、その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により、弾力条項適用申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて市長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管課長は、前項の規定による決定があったときは、弾力条項適用決定通知書により、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(一時借入金)

第21条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政主管課長に通知しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により、一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済するときも同様とする。

3 財政主管課長は、前項の規定により、一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続を執るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政主管課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(予算関係事項の合議)

第22条 課等の長は、特に定めるものを除くほか、次に掲げる事項については、財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 予算を伴うこととなる条例、規則、規程、要綱等の制定若しくは改廃又は行政処分に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか予算に関する重要なこと。

(予算執行状況の報告)

第23条 課等の長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を予算執行状況報告書により、毎四半期経過後15日以内に財政主管課長に報告しなければならない。

(予算執行に関する調査等)

第24条 財政主管課長は、予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、予算の執行状況について実地に調査し、若しくは報告を求め、又はその結果に基づき必要な措置を講ずるよう課等の長に指示することができる。

(予算台帳等)

第25条 財政主管課長は、歳出予算及びその財源、配当、起債等を台帳等に記録して整理しなければならない。

(帳票の様式)

第26条 この規則に規定する帳票の様式は、別表のとおりとする。

(補則)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、旧規則の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行日前に作成された旧規則の規定による様式の用紙、台帳等で現存するものは、当分の間、補正して使用することができる。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

様式番号

名称

関係条文

第1号

歳入予算見積書(当初予算)

第5条

第2号

歳入予算見積書(第 号補正)

第5条

第3号

歳出予算見積書(当初予算)

第5条

第4号

歳出予算見積書(第 号補正)

第5条

第5号

給与費見積書

第5条

第6号

継続費見積書

第5条

第7号

繰越明許費見積書

第5条

第8号

債務負担行為見積書

第5条

第9号

継続費支出状況説明書

第5条

第10号

債務負担行為支出額等説明書

第5条

第11号

歳出予算事業明細書

第5条

第12号

旅費予算要求明細書

第5条

第13号

予算執行計画

第13条

第14号

予算科目新設申請書

第15条

第15号

予算科目新設決定通知書

第15条

第16号

予算流用申請票

第16条

第17号

予備費充用申請票

第17条

第18号

継続費繰越計算書

第18条

第19号

継続費精算報告書

第18条

第20号

繰越明許費繰越計算書

第19条

第21号

事故繰越し繰越計算書

第19条

第22号

弾力条項適用申請書

第20条

第23号

弾力条項適用決定通知書

第20条

第24号

一時借入金整理簿

第21条

第25号

予算執行状況報告書

第23条

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下妻市予算規則

平成20年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年3月30日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第8号