○下妻市会計規則

平成20年3月31日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 収入

第1節 調定(第4条―第7条)

第2節 納入の通知(第8条―第12条)

第3節 収納(第13条―第15条)

第4節 還付及び充当(第16条―第19条)

第5節 収入の整理(第20条―第25条)

第6節 徴収又は収納の委託(第26条・第27条)

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類(第28条―第31条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第32条―第38条)

第2節 支出命令(第39条―第41条)

第3節 支出の方法(第42条―第47条)

第4節 支出の特例(第48条―第63条)

第5節 小切手の振出し等(第64条―第76条)

第6節 支出の整理及び帳票の記録(第77条―第83条)

第7節 支出証拠書類(第84条―第86条)

第4章 決算(第87条・第88条)

第5章 指定金融機関における公金の取扱い

第1節 通則(第89条―第97条)

第2節 収納金の取扱い(第98条―第104条)

第3節 支出金の取扱い(第105条―第114条)

第4節 帳簿等(第115条・第116条)

第5節 計算報告(第117条)

第6節 雑則(第118条―第120条)

第6章 現金、有価証券(第121条―第130条)

第7章 債権(第131条―第145条)

第8章 基金(第146条―第150条)

第9章 検査、賠償責任等(第151条―第157条)

第10章 雑則(第158条―第164条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又はその他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等の長 下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第2条に規定する課の長及び同規則第3条に規定する会計課の長、下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第3条に規定する課の長、公民館長、図書館長、議会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務職員のうち上席の者、選挙管理委員会書記長、選挙管理委員会書記長補佐並びに農業委員会事務局長をいう。

(2) 徴税吏員 市長の委任を受けて地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項の規定により滞納処分の執行をする者をいう。

(3) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者及び下妻市事務決裁規程(平成2年下妻市訓令第1号。以下「事務決裁規程」)によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令(以下「支出命令」という。)その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び事務決裁規程によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 債権管理者 市長又はその委任を受けて債権の管理をする課等の長をいう。

(出納員及び会計職員)

第3条 法第171条第1項に規定より、課等に出納員及び出納員以外の会計職員を置く。

2 法第171条第4項の規定による事務の委任は、別表第1のとおりとする。

3 前項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納員又は出納員以外の会計職員に任命したときは、当該期間中の職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計職員を任命されたものとみなす。

第2章 収入

第1節 調定

(調定)

第4条 歳入徴収者は、法第231条の規定により歳入を収入する場合は、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、予算科目ごとに調定伝票により決議しなければならない。この場合において、予算科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 前項に規定する調定伝票には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした帳票類を添付しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による調定に係る徴収簿等を作成しなければならない。

(調定の時期)

第5条 前条に規定する調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の金額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付される小切手等支払未済資金の調定は、第112条及び第113条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたときにしなければならない。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納付があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更及び取消し)

第6条 歳入徴収者は、調定後において調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは、第4条の規定に準じてその手続を執らなければならない。

(調定の通知)

第7条 歳入徴収者は、歳入の調定又は調定の変更等をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第8条 歳入徴収者は、令第154条第2項の規定により歳入の調定をしたときは、納入通知書(納税通知書、納付書等を含む。以下同じ。)により納入義務者に通知しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入についてはこの限りでない。

2 前項の納入通知書には、令第154条第3項の規定により所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入館料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入の期限)

第9条 歳入徴収者は、納入の通知をする場合の納期限は、法令等に定めがあるものを除くほか、納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から20日以内、その他のものによる場合にあっては歳入を調定した日から20日以内において適宜定めなければならない。

(口座振替による納付)

第10条 歳入徴収者は、令第155条の規定により納入義務者が口座振替の方法により当該歳入を納付する請求を指定金融機関等にしたときは、納入通知書又は納入に関する書類を当該指定金融機関等に直接送付することができる。この場合において、市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書の謄本を、市税以外の収入にあっては口座振替納付の表示をした納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知の変更)

第11条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちにその旨を納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第12条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

第3節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第13条 会計管理者、出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、納入義務者から直接収納したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該領収に係る収入金が令第156条第1項に規定する証券であるときは、当該納入済通知書等の表面余白に「証券受領」と記載しなければならない。

2 会計管理者等は、令第168条の5の規定によりその取り扱った収納金を公金払込書等と併せて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 第1項に規定する領収証書は、納入通知書の領収欄に第162条に規定する領収日付印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入館券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入館料その他これらに類する収入 入館券等で領収金額が表示されたもの

(小切手の支払地の指定)

第14条 令第156条第1項第1号の規定により、市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(支払の拒絶があった小切手の措置)

第15条 会計管理者は、指定金融機関等から第101条第3項の規定による小切手不渡通知書の送付を受けたときは、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、令第156条第3項の規定により、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入を取り消す手続を執るとともに、当該小切手をもって納付した者に対し、速やかに、当該小切手について支払がなかった旨及びその者の請求により当該小切手を還付する旨を納付証券事故通知書により通知し、当該取消し後において納付すべき金額について納入通知書を作成し送付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった小切手について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該小切手を還付しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第16条 歳入徴収者は、歳入について過納又は誤納となったものがあるときは、当該過誤納金について過誤納金還付・充当整理簿等により還付又は充当の決議をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第17条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては戻出伝票を会計管理者に提出し、令第165条の8の規定により現年度の歳出とするものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入義務者に還付通知書等により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出伝票の提出を受けたときは、収入減額の措置を講じるとともに、支出の手続の例により処理しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には、その表面余白に「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第18条 歳入徴収者は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定により過誤納金を充当しようとするときは、振替伝票を会計管理者に提出するとともに、納入義務者に過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による振替伝票の提出を受けたときは、戻出に係るものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、現年度の歳出とするものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第19条 歳入徴収者は、法第231条の3第4項の規定により還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続を執らなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第5節 収入の整理

(督促)

第20条 歳入徴収者は、法第231条の3第1項の規定により、納入の通知をしたが納期限までに納付しない納入義務者に対し当該納入期限後20日以内に督促状等により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、第2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第21条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項に規定により強制徴収により徴収できる債権について、前条第2項の規定により指定された期限までに履行されないときは、徴税吏員を指定して滞納処分を行わせることができる。この場合において、当該吏員が出納員又は現金取扱員である場合を除き、当該吏員は現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された徴税吏員が滞納処分を行うときは、徴税吏員証を携行しなければならない。

(不納欠損処分)

第22条 歳入徴収者は、法第236条第1項の規定により欠損処分をすべき債権があるときは、不納欠損調書により決議しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第23条 歳入徴収者は、既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下同じ。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした調定済額で、翌年度の末日までに収納済とならないものについては当該年度末日の翌日において、翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度の末日までになお収納済とならないものについてはその後順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による収入未済額の繰越しをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(収入票の記載等)

第24条 会計管理者は、第117条第2項の規定により指定金融機関から日計報告書に添えて納入済通知書等の送付を受けたときは、会計別及び科目別に収入票を作成し、当該収入票及び納入済通知書等を当該歳入を所管する歳入徴収者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、作成する収入票に係る収入金について、繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について作成するものとし繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、振り替えた額を収入票に記載しなければならない。

(収入の更正)

第25条 歳入徴収者は、収納済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したとき、又は会計管理者から誤りがある旨の通知を受けたときは、振替伝票により収入の更正の決議をし、当該伝票を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による振替伝票の提出を受けたときは、直ちに更正の処理をしなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第26条 歳入徴収者は、令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により私人に徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託をしようとする事務の内容その他必要な事項を記載した書面に委託契約書案を添えて、市長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から、当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る委託契約書を取り交わし、当該委託契約書の写しを会計管理者に提出するとともに、令第158条第2項の規定により告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に携行させるため、収入事務受託者の証を交付するものとし、収入事務受託者は、これを携行して職務に従事しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、前項の規定により交付された収入事務受託者の証を返戻しなければならない。

(収納事務の委託基準)

第26条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 事業規模等が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(2) 収納金を確実かつ遅滞なく、会計管理者又は指定金融機関等に払い込むことができる能力を有していると認められること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(徴収又は収納の方法)

第27条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により収入事務受託者に通知するとともに、納入通知書又は公金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、令第158条第3項の規定により歳入を徴収し、又は収納したときは、納入義務者に領収証書を交付し、公金払込書に次に掲げる書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(1) 徴収の委託を受けた者にあっては、徴収計算書

(2) 収納の委託を受けた者にあっては、収納計算書

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類

(歳入日計表等の作成)

第28条 会計管理者は、その日の収納を終了したときは、指定金融機関から送付された日計表に基づいて歳入日計表を記載し、歳入簿を作成しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収納を終了したときは、当該月分の歳入簿を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第29条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を備え、歳入の状況を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 歳入簿

2 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類を備え、歳入の状況を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 調定伝票

(3) 収入票

(収入証拠書)

第30条 収入に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、歳入徴収者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書の種類等)

第31条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 収入票

(2) 納入済通知書及びこれに相当する書類

(3) 過誤納金整理簿

(4) 前3号に定めるもののほか、収入票の作成の原因となった書類

2 会計管理者は、その月の収入が終了したときは、当該月分の収入証拠書を当該課等の長に整理保管させなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第32条 予算執行者は、法第232条の3の規定により支出負担行為を法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠して行わなければならない。

2 前項の規定による支出負担行為は、下妻市予算規則(平成20年下妻市規則第7号。以下「予算規則」という。)第6条の規定により区分した目節の区分に従って、これを行わなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第33条 前条の規定による支出負担行為は、予算規則第14条第1項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第34条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行うには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たものは、この限りではない。

(支出負担行為の決議)

第35条 予算執行者が行う支出負担行為は、次条の規定による支出負担行為の内容を示す書類を添えて、支出負担行為伺伝票又は支出負担行為伺兼支出伝票(以下「決議票」という。)により、次条に定める時期に決議するものとする。

2 歳出科目が同一の支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは、債権者別の支出内容を明らかにし、一括して支出負担行為の決議をすることができる。

(支出負担行為として整理する時期等)

第36条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において支出負担行為の整理区分という。)は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(財政主管課長への合議)

第37条 予算執行者は、特に定めるものを除くほか次に掲げる事項については、財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(2) 一般会計及び特別会計の収支繰入れに関すること。

(3) 権利の放棄に関すること。

(4) 負担付き寄附又は贈与の受入れに関すること。

(5) その他市財政に関する重要なこと。

(支出負担行為の変更等)

第38条 第32条から前条までの規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合に準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、新たにこれを決議しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第39条 支出命令は、予算執行者が債権者から提出された請求書等の関係書類を添付した支出負担行為伺兼支出伝票又は支出伝票により支出の決議をし、当該伝票を会計管理者に提出することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を審査し、その内容が適正であることを確認しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し、時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 所属年度、会計及び歳出科目に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出負担行為伺兼支出伝票又は支出伝票を当該支払期日の7日前までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明らかにしなければならない。

(請求書による原則)

第40条 支出命令は、債権者からの請求書の提出を待ってこれを行わなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は継承があった債務に係る支出については、第1項の請求書に、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第41条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たずに支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給付金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費

(6) 前各号に定めるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第42条 会計管理者は、第39条の規定による支出伝票等の提出を受けたときは、法第232条の4第2項の規定により、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度、会計及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し、時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令又は契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするために特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第36条第1項に規定する帳票類のほか当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを審査することができる。

3 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返戻しなければならない。

(支払の方法)

第43条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令が適正であると認めたときは、公金振替によるものを除き、法第232条の6の規定により指定金融機関を支払人、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、債権者に交付し、領収証書を徴さなければならない。

(現金払)

第44条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(会計課)」と記載し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。ただし、小口の支払の限度額は、1件100万円とする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関に指示して現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて支払証を交付し領収証書を徴さなければならない。この場合において、支払証の有効期限は、発行日における当該指定金融機関の営業時限とする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に指示して現金払をさせたときは、当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出しし、その余白に「現金払(金融機関)」と記載し、指定金融機関に交付しなければならない。

(支払の通知)

第45条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、口座振替通知書又は通帳に印字することにより債権者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替通知書の発行を省略することができる。

(公金振替払)

第46条 予算執行者は、次に掲げる支出については、公金振替によらなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項に掲げる経費に係る振替の整理をするときは、振替伝票を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

4 予算執行者及び会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との収支を行うとき。

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越すとき。

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越すとき。

(相殺)

第47条 予算執行者は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により、市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が市が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは、市が支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは、市が収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第48条 令第161条第1項第17号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 証紙をもって納付しなければならない経費

(2) 郵便料、収入印紙その他これらに類する経費

(3) 式典、体育祭、講習会、研究会その他の会合又は催物の場合において直接支払を必要とする経費

(4) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(5) 選挙執行に要する経費

(6) 交際費

(7) 自動車駐車場使用料及び有料道路使用料

(8) 損害賠償責任保険料

(9) 会議負担金及び研修負担金

(10) その他市長が特に必要と認める経費

(資金前渡職員)

第49条 資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、課等の長及び市長が指定した者とする。

2 市長は、資金前渡職員を指定したときは、その職氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡の限度)

第50条 資金の前渡をすることができる額の限度は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額

2 資金前渡は、当該前渡資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡をすることはできない。

(資金前渡の手続)

第51条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、前渡資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第52条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をするとき、又は特別の事由があるときは、この限りではない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第53条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、その支払の決定をしなければならない。

(1) 請求が正当であること。

(2) 資金前渡の目的が適合していること。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴することができないものについては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(資金前渡整理簿)

第54条 資金前渡職員は、資金前渡整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものについては記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報賞金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第55条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに精算伝票を作成し、当該各号に定める期日までに、領収書等の証拠書類を添付し、予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、前項に規定する帳票類を会計管理者に提出するとともに精算残額があるときは、併せて戻入の手続をとらなければならない。

(概算払)

第56条 令第162条第6号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 社会福祉施設への支払に要する経費

(3) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(4) 予納金又はこれに類する経費

(5) 損害賠償として支払う経費

(6) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(7) 委託料のうち概算払を必要とする経費

(8) その他市長が特に必要と認める経費

2 概算払を受けた者は、概算払をした債務の金額が確定したときは、速やかに資金前渡の精算の例により精算しなければならない。なお不足があるときは、予算執行者は追給の手続をとらなければならない。

(前金払)

第57条 令第163条第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、令附則第7条に規定する公共工事に要する経費は、当該経費の3割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する公共工事の土木建築に関する工事においては、当該契約金額の4割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

4 予算執行者は、下妻市契約規則(平成20年下妻市規則第9号)第48条第3項に基づく前金払をする場合にあっては、前項に規定する金額に、当該契約金額の2割に相当する金額を加え得た金額を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

5 前3項に規定する前払金を請求しようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条に基づき登録を受けた保証事業会社が交付する前金払保証書を市に寄託しなければならない。

(繰替払)

第58条 会計管理者は、第100条の規定により指定金融機関等から繰替払に係る納入済通知書等の送付を受けたときは、繰替払整理票を作成し、当該歳入徴収者に提出しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の繰替払整理票の提出を受けたときは、繰り替えて使用した金額を歳出として振替伝票を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(隔地払)

第59条 会計管理者は、令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは、債権者のために最も便利であると認める支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書を添えて指定金融機関に交付して領収証書を徴し、隔地払通知書により債権者に通知しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第60条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払を拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する隔地払通知書再交付請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該隔地払が支払未済であることを確認し、再交付するべきものと認めるときは、その再交付をしなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一の事項及びその余白に「再交付」と記載しなければならない。

(口座振替払)

第61条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、令第165条の2の規定により指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から、当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関に指示をして口座振替の方法により支払をすることができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替(変更)依頼書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

4 会計管理者は、口座振替による支払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「口座振替」と記載し、口座振替請求書(口座振替に必要な情報を記録した電磁的記録を含む。)を添えて指定金融機関に交付し、領収証書を徴さなければならない。

(支出事務の委託)

第62条 予算執行者は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託しようとする事務の内容その他必要な事項を記載した書面に委託契約書案を添えて市長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により委託をしようとする者から、当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る委託契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に提出しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第63条 予算執行者は、前条の規定により委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出伝票に添付して会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出伝票の提出を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」と記載し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に交付しなければならない。

3 支出事務受託者は、令第165条の3第2項の規定により、委託を受けた支出の結果を公金委託支払報告書により予算執行者に報告しなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定による公金委託支払報告書の報告を受けたときは、直ちにその支出の状況を会計管理者に報告しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第64条 小切手は、令第165条の4の規定により支出負担行為伺兼支出伝票又は支出伝票に基づき、年度別及び会計別に振り出さなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 第17条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出すとき。

(2) 第69条の規定により小切手の償還をするために振り出すとき。

(3) 第121条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出すとき。

(4) 第121条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出すとき。

(5) 下妻市予算規則第21条第3項の規定により一時借入金の返済のために振り出すとき。

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手にはその余白に「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と記載しなければならない。

(小切手の記載)

第65条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、令第165条の4の規定により小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には線引きをしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 資金前渡職員

(3) 官公署

(4) 指定金融機関

(5) 支出事務受託者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正をする部分を複線で抹消し、その上部に正書きし、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の作成)

第66条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第67条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手原符と当該小切手の受取人から徴した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第68条 会計管理者は、小切手の受取人又は譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第69条 会計管理者は、令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が正当であることを確認し、償還するべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(小切手の振出済通知書)

第70条 会計管理者は、令第165条の4第2項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額並びに小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第71条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第72条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第73条 会計管理者は、書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後その支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第74条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第75条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員に命じてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第76条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して、受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手原符とともに、証拠書類として保管しなければならない。

第6節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の更正)

第77条 予算執行者は、支出した後において誤払その他の理由により当該支出の更正を要すると認められるものがあるとき、又は会計管理者から更正を要する旨の通知があるときは、金額を増額する更正にあっては当該増額分に係る新たな支出伝票に、年度、会計又は科目の更正にあっては振替伝票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出伝票又は振替伝票の提出を受けたときは、直ちに更正の処理をするとともに、金額を増額する更正にあっては支払の手続をとらなければならない。

(誤払金等の戻入)

第78条 予算執行者は、令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入伝票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添えて会計管理者に提出するとともに、速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し、返納通知書により通知しなければならない。ただし、令第160条の規定により、出納閉鎖後の返納金は現年度の歳入として、収入の手続の例によらなければならない。

(歳出日計表等の作成)

第79条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出負担行伺兼支出伝票、支出伝票、戻入・出伝票及び振替伝票(以下「支出関係伝票」という。)を、会計別に区分するとともに、指定金融機関から送付された日計表に基づいて歳出日計表に記載してこれを整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決伝票を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(歳出関係帳票)

第80条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を備え、歳出の状況を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出伝票

(3) 支出負担行為伺兼支出伝票

(4) 振替伝票

(支出負担行為等の記録整理)

第81条 予算執行者は、その所管に係る歳出予算について、第35条第1項第39条第1項又は第77条第1項若しくは第78条に規定する支出負担行為、支出命令又は支出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これを記載して整理しなければならない。

(小切手支払未済繰越金の整理)

第82条 会計管理者は、令第165条の6第1項の規定により、指定金融機関から第111条第1項の規定による小切手振出済支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを審査し、正確であると認めるときは小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第83条 会計管理者は、第112条又は第113条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたときは、これを審査し、正確であると認めるときは、当該経費を所管する予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。

2 予算執行者は、前項に規定する小切手支払未済資金歳入組入調書の提出を受けたときは、直ちに歳入に組み入れる手続を、隔地払金未払調書の提出を受けたときは、直ちに調定をしなければならない。

第7節 支出証拠書類

(原本による原則)

第84条 支出に係る証拠書(以下「支出証拠書」という。)は原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(支出証拠書)

第85条 支出証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為伺伝票

(2) 支出負担行為伺兼支出伝票

(3) 支出伝票

(4) 戻入伝票及びこれに係る返納済通知書

(5) 振替伝票

(6) 契約書又は請書

(7) 請求書及び検査調書又は検収調書

(8) 領収証書又はこれに代わるべき書類

(9) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 告示案及び告示の方法を記載した書類

(3) 令第167条の9(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定したときは、その経緯を記載した書類

(4) 令第167条の10(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者としたときは、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約をしたものに係る第1項第9号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約をしたものにあっては、その理由を記載した書類

(3) 令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約をしたものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第86条 会計管理者は、その月の支出が終了したときは、当月分の支出証拠書をそれぞれ会計別に区分し、整理保管しなければならない。

第4章 決算

(決算資料)

第87条 課等の長は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出決算事項別明細書を会計管理者の指定する期日までに作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 課等の長は、前年度決算に係る会計年度における主要な施策の成果に関する報告書を財政主管課長の指定する期日までに作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これを調整し、法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(帳票の締切等)

第88条 会計管理者は、法第235条の5の規定により、会計年度の歳入歳出の出納を閉鎖したときは、歳入に係る帳票及び歳出に係る帳票並びに日計報告書の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、当該帳票等を締め切らなければならない。

2 出納員及び資金前渡職員は、毎会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第13条第2項及び第55条第1項の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第5章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(指定金融機関等)

第89条 令第168条第2項の規定による指定金融機関は、契約に基づいて公金の収納及び支払並びに預金に関する事務を取り扱わなければならない。

2 令第168条第4項の規定による収納代理金融機関は、指定金融機関との契約に基づいて公金の収納の事務の一部を取り扱わなければならない。

(標札の掲示)

第90条 指定金融機関等は、市の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げておかなければならない。

(派出)

第91条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する場所に職員を派出して、市の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第92条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は、当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし、公金の出納に関し、急施を要するため、会計管理者が要請したときは、営業時間外であっても、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌営業日の取扱いとすることができる。

(取扱印)

第93条 指定金融機関等が行う公金の出納には、営業に使用する日付印を使用するものとする。

(出納の区分)

第94条 指定金融機関における公金の出納は、会計別及び年度別に次に掲げる区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 支払未済繰越金

2 収納代理金融機関は、前項の区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。

(支払資金)

第95条 指定金融機関は、次の各号に掲げるものの支払資金には、当該各号に掲げるものを充てなければならない。

(1) 一般会計 その歳入金

(2) 特別会計 その歳入金

(3) 歳入歳出外現金 その保管金

(4) 基金に属する現金 その収入金

(5) 一時借入金 歳計現金

(6) 小切手支払未済繰越金 その収入金

2 前項の支払資金に不足を生じたときは、指定金融機関において支払資金(前項第1号及び第2号に規定するものに限る。)相互間で流用し、不足額に充てなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により流用したときは、直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(預金の整理)

第96条 指定金融機関は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(印鑑の照合)

第97条 指定金融機関は、印鑑簿を備えて会計管理者の印鑑を登録しておき、支払の都度これを照合しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第98条 指定金融機関等は、納入義務者又は払込人から納入通知書又は公金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は令第156条第1項に規定する証券の納付又は払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者又は払込人に交付するとともに、当該収納金を市の預金口座に受入れ、当該納入済通知書等に領収済の印を押して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券であるときは当該納入済通知書等の表面余白に「証券受領」の記載をしなければならない。

2 前項の規定は、第78条に規定する返納義務者から返納通知書を添えて現金の返納があった場合について準用する。

(口座振替による収納)

第99条 指定金融機関等は、令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けた場合は、その内容を確認し、依頼を承諾したときは、歳入徴収者に報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、第10条の規定により、口座振替に係る納入通知書(口座振替に必要な情報を記録した電磁的記録を含む。)の送付を受けたときは、当該金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替える手続を執らなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第100条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(証券の取立て等)

第101条 指定金融機関等は、第98条第1項の規定により収納した収入金について、証券であるときは当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち小切手の支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証する書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けた上、遅滞なく当該支払拒絶に係る収入を取り消し、小切手不渡通知書により会計管理者に通知するとともに、次項に規定する場合を除くほか、第15条の規定の例により納入義務者に通知し、当該小切手を還付しなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者等及び収入事務受託者から払込みを受けた小切手で支払の拒絶があったものについては、前項の小切手不渡通知書に支払拒絶証書等を添え、かつ、当該小切手の受領証書を徴して当該小切手を会計管理者等に送付しなければならない。

(預金利子の納付)

第102条 指定金融機関は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により収納し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第103条 指定金融機関は、第17条第2項の規定による「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第104条 収納代理金融機関は、第98条から第102条までの規定による公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込みがあったときは、1日分を取りまとめ集計表を作成し、指定金融機関へ送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、令第168条の3第3項後段の規定により、その受入れた公金を当該受入の日の3営業日以内に指定金融機関の市の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り替えなければならない。

3 第1項の集計表には、次の各号に掲げるものにつき、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 第98条及び第102条の規定による収納に係るもの 納入済通知書、領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第101条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第105条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは次の各号のいずれかに該当するときを除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭なとき。

(4) 第97条の規定により登録された会計管理者の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金払の手続)

第106条 指定金融機関は、債権者から支払証により現金の支払の請求を受けたときは、支出関係伝票の所定の欄に当該債権者の氏名を記入、押印させた上現金を交付しなければならない。

(隔地払の手続)

第107条 指定金融機関は、会計管理者から第59条の規定による隔地払依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、直ちに送金の手続をとらなければならない。

(口座振替払)

第108条 指定金融機関は、第61条第4項の規定により会計管理者から口座振替依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、直ちに指定された債権者の預金口座に振り替える手続をとらなければならない。

(公金の振替手続)

第109条 指定金融機関は、第46条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返戻)

第110条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の記載をしてこれを会計管理者に返戻しなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第111条 指定金融機関は、令第165条の6第1項の規定により毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払が終わらない金額に相当する資金を、小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、法第232条の6第2項の規定により出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日から1年を経過していないものであるときに限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第110条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合について準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第112条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第113条 指定金融機関は、第59条の規定により交付を受けた資金のうち、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付したものがあるときは、隔地払金未払調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第114条 指定金融機関は、第78条の規定による誤払金等について、返納義務者又は会計管理者等から返納通知書又は公金払込書を添えて現金又は証券の納付を受けたとき、又は第104条第2項の規定により公金総合口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、収納の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。

第4節 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第115条 指定金融機関は、公金の出納に関する帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(収納代理金融機関の帳簿)

第116条 収納代理金融機関は、公金の収納に関する帳簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

第5節 計算報告

(収支日計の報告)

第117条 指定金融機関は、日計表を毎日作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の日計表には、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 集計表及びこれに添付すべき納入済通知書、領収済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

第6節 雑則

(報告義務)

第118条 指定金融機関等は、会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第119条 指定金融機関等は、会計管理者等から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(書類等の保存)

第120条 指定金融機関等は、公金の出納に関する帳票等を年度経過後(支払未済繰越金の支払に係る帳票等にあっては、その使用の終わった後)5年間保存しなければならない。

第6章 現金、有価証券

(歳計現金の保管)

第121条 会計管理者は、令第168条の6の規定により、歳計現金を市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、市長と協議し、支払のための支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他確実かつ有利な方法により保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、30万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第122条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第123条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。ただし、会計管理者が必要であると認めるときは、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 工事契約保証金

 市営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 担保金

 指定金融機関等の提供する担保

 その他の担保

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税

 地方税法の規定による徴収受託金

 共済組合掛金

 未納地方税に係る差押物件公売代金

 その他一時保管金

(歳入歳出外現金の出納)

第124条 歳入歳出外現金は、会計管理者が直接収納するものとする。ただし、会計管理者が必要であると認めるときは、指定金融機関等へ納付させることができる。

2 第13条第2項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「公金払込書」とあるのは、「歳入歳出外現金払込書」とする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所管に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、支出命令の例により行わなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金の払出しをするときは、第3章第3節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において、その振り出す小切手には余白に「歳入歳出外現金」と記載しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第125条 会計管理者は、法第235条の4第2項の規定により保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理保管しなければならない。

(1) 保証証券 第123条第1号に規定する保証金として提出される有価証券

(2) 担保証券 第123条第2号に規定する担保金として提出される有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の取扱い)

第126条 歳入徴収者及び予算執行者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者に、受入れの場合にあっては、保管有価証券納付書に有価証券を添えて、払出しの場合にあっては保管有価証券還付請求書及び保管有価証券領収書を会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により納入者から保管有価証券還付請求書の提出を受けたときは、これと引換えに有価証券を還付し、領収書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券を前条に規定する区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金の歳入への組入)

第127条 歳入徴収者及び予算執行者は、歳入歳出外現金のうち、市に帰属するものが生じたときは、歳入に収納する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越)

第128条 年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第129条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金受払表

(2) 保管有価証券整理簿

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第130条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を日計報告書に記録しなければならない。

第7章 債権

(督促)

第131条 債権管理者は、令第171条の規定により債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)を履行期限(第142条第2項の規定によって履行期限を延長したときは、当該延長した期限)内に履行しない者があるときは、履行期限後20日以内に督促状等により督促をしなければならない。この場合において督促状に指定すべき期限は、特別に定めのあるもののほか、督促の日から15日以内とする。

(保証人に対する履行の請求)

第132条 債権管理者は、令第171条の2第1号の規定により、前条の規定による督促をしたときにおいてその指定期限までになお履行しない者があるときは、次に掲げる事項を明らかにした保証債務履行請求書及び納入通知書を保証人に送付し、その履行を請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

(履行期限の繰上げ)

第133条 債権管理者は、令第171条の3の規定により、債権について次の各号のいずれかに該当するときは、その履行期限において金額を徴収することができないと認めるものに限り、その履行期限前において繰上徴収することができる。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(3) 債務者が自ら担保を消滅させ、又はこれを減少させたとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があり、相続人が限定承認をしたとき。

2 債権管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、令第171条の3の規定により債務者に履行期限繰上通知書及び納入通知書を送付しなければならない。

(債権の申出)

第134条 債権管理者は、令第171条の4第1項の規定により、債権について次の各号のいずれかに該当することを知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置きをとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があり、相続人が限定承認をしたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、債務者の総財産について精算が開始されたとき。

(債権の保全手続)

第135条 債権管理者は、令第171条の4第2項の規定により、債権について前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、債権の保全を確保するため、債権者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続等必要な措置をとらなければならない。この場合において、登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することができない不動産質権、権利質及び抵当権等については、速やかに必要な措置をとらなければならない。

(1) 債権者が財産を濫費し、廉売し、隠匿する等の行為をし、財産状況が不良となるおそれがあるとき、又は頻繁に居所を変えて逃亡するおそれがあるとき。

(2) 債権者がその権利を行使しないことにより財産が減少し、債権の確保が危うくなるおそれがあるとき。

(3) 債権者がその財産を贈与し、又は債務を免除した結果財産が減少し、債権の確保が期せられないおそれがあるとき。

(担保の種類)

第136条 債権管理者は、前条の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において、当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止)

第137条 債権管理者は、令第171条の5の規定による債権の徴収停止をしようとするときは、徴収停止決議書によるものとする。

2 債権管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消し決議書によりその措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとったときは、その措置の内容を債権管理簿に記載しなければならない。

(履行延期の特約の期間)

第138条 債権管理者は、令第171条の6の規定により履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内に延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第139条 債権管理者は、令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情があるときは、この限りでない。

2 債権管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提出を求めなければならない。

3 債権管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 債権管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

5 第143条の規定は、履行期限の延長に伴い提供を受ける担保について準用する。

(延納利息の率)

第140条 前条の規定により付する延納利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第141条 債権管理者は、令第171条の6の規定により履行延期の特約等をするときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益となるようにその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第140条第1項各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請書)

第142条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を提出しなければならない。

2 債権管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、同条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることにやむを得ない理由があると認めるときは、履行延期の特約をすることができる。

3 債権管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。

(履行延期の特約等をした債権の免除)

第143条 債権管理者は、令第171条の7第1項又は第2項の規定により、債権及びこれに係る損害賠償金等の免除をすることができる。

2 前項に規定する免除を受けようとする者は、債務免除申請書を提出しなければならない。

3 債権管理者は、第1項の規定により債権の免除が決定されたときは、その旨を債務免除通知書により、当該債務者及び会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の整理)

第144条 債権管理者は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理簿を整理しなければならない。

(債権の増減異動の会計管理者等への通知)

第145条 債権管理者は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在額、当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を翌年度の6月30日までに会計管理者等に通知するものとする。

第8章 基金

(基金の管理)

第146条 課等の長は、法第241条第7項の規定により、その所管に属する基金を財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の保管、債権の管理の例により、管理しなければならない。

(基金の運用、繰替運用及び処分)

第147条 課等の長は、その所管に属する基金を運用しようとする場合にあっては基金運用決議書により、基金に属する現金を繰替運用しようとする場合にあっては基金繰替運用決議書により、基金を処分しようとする場合にあっては基金処分決議書により決議しなければならない。

(基金の異動の通知)

第148条 課等の長は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第149条 会計管理者は、前条の規定による基金異動通知書の提出を受けたときは、当該異動に係る基金の増減を基金記録簿に記載しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第150条 法第241条第5項に規定にする定額の資金を運用するための基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書とする。

2 課等の長は、前項に規定する基金運用状況調書を翌年度の6月15日までに財政主管課長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は、前項の規定により提出を受けた基金運用状況調書を精査し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

第9章 検査、賠償責任等

(検査)

第151条 市長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、検査員に命じて次に掲げる者の所管する事務の検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者、予算執行者又は債権管理者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

2 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定により、検査員に命じて指定金融機関等を定期及び臨時に検査(定期に行う場合にあっては、毎年度9月及び3月の末日を基準日として、それぞれ翌月中に行う検査)を行い、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(検査の方法)

第152条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定等)

第153条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証を交付する。

3 検査員は、検査員証を携行し求めがあったときは、これを提示しなければならない。

4 検査員は、検査のために必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳簿類の提出を求めることができる。

5 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第154条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 市長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(事故の報告)

第155条 現金又は有価証券を保管する職員は、当該保管に係る現金又は有価証券を亡失し又はき損したときは、直ちにその旨を事故届出書により所属の課等の長に届出なければならない。

2 課等の長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと又は怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して財政主管課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(職員の賠償責任)

第156条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補佐する職員で、損害を賠償しなければならないものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為決議又は支出命令の権限を有する者の当該権限を代決することができる者及び課長を補佐する職務にある者で、予算執行を担当する者

(2) 支出負担行為の確認又は支払 会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員及び会計管理者を補佐する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員

(賠償命令)

第157条 市長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の損害賠償の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命じなければならない。

第10章 雑則

(帳票等の記載)

第158条 市の会計に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由が発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示するときは、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いるときは、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(外国文の証拠書類)

第159条 収支に関する書類等で外国文で記載されものは、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(金額又は数量の訂正)

第160条 収入及び支出に関する証拠書類に記載した金額又は数量は、訂正、挿入又は削除することができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほか、やむを得ないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により訂正又は削除するときは、訂正又は削除する部分を複線で抹消し、その上部又は右側に正書きし、訂正又は削除した文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項ただし書の規定により訂正、挿入又は削除したときは、上部又は右側余白に訂正、挿入又は削除した旨及び訂正、挿入又は削除した文字の数を記載して当該書類の作成者の印を押さなければならない。

(出納員等の事務引継)

第161条 出納員又は現金取扱員その他の会計職員に異動があったときは、前任者は異動の日から5日以内に所属長立会いの上、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(会計管理者等の領収印)

第162条 会計管理者等は、収納に際しては領収日付印を用い領収の証拠としなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項に規定する日付印は、様式第78号に定めるものとし、その使用者は会計管理者に届出をしなければならない。

(帳票の様式)

第163条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第4のとおりとする。

(補則)

第164条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、下妻市財務規則(昭和51年下妻市規則第14号。以下「旧規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行日前に作成された旧規則の規定による様式の用紙、台帳等で現存するものは、当分の間、補正して使用することができる。

(下妻市職員の旅費に関する規則の一部改正)

4 下妻市職員の旅費に関する規則(昭和37年下妻市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市国民健康保険税等徴収嘱託員の設置に関する規則の一部改正)

5 下妻市国民健康保険税等徴収嘱託員の設置に関する規則(平成13年下妻市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

別表第1(第3条関係)

出納員及び会計職員

種別

職名

所掌事務

出納員

課等の長

会計管理者から委任された、その所管に属する公金の出納保管及び記録管理に関する事務

出納員以外の会計職員

現金取扱員

出納員から委任された、その所管に属する公金の出納保管及び記録管理に関する事務

※現金取扱員は、課等の長がその所属職員のうちから指名する。

別表第2(第36条関係)

支出負担行為の整理区分(1)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分の報酬の額

支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

当該期間分の給料の額

支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

当該期間分の手当の額

支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人・病院等の請求書、受領書、事実の発生・給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

計算書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕料

賄材料費

被服費

医薬材料費

飼料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

光熱水費

11 役務費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

通信運搬費

広告料

手数料

保険料

筆耕料

12 委託料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

 

14 工事請負費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

 

15 原材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

 

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書

 

17 備品購入費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

 

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定額

請求書

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

決定通知書の写し

請求書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書及び申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は契約締結のとき

支出しようとする額または契約金額

請求書、契約書、判決書謄本、事実の発生・支出額算定基礎を明示した書類

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出を要する額

払込通知書

請求書

 

23 投資及び出資金

支出決定のとき

支出を要する額

請求書

申請書

 

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

納付決定のとき

納付を要する額

公課令書

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において、当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第3(第36条関係)

支出負担行為の整理区分(2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

契約書

見積書

 

2 繰替払

繰替払をするとき

繰替払を要する額

繰替払整理票

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類請求書

 

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

通知書

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあったときは( )書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において、当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第4(第163条関係)

様式番号

名称

主な関係条文

第1号

調定伝票

第4条

第2号

納入通知書兼領収書

第8条

第3号

納入訂正通知書

第11条

第4号

公金払込書

第13条

第5号

納付証券事故通知書

第15条

第6号

過誤納金還付・充当整理簿

第16条

第7号

戻出伝票

第17条

第8号

還付通知書

第17条

第9号

過誤納金充当通知書

第18条

第10号

督促状

第20条

第11号

徴税吏員証

第21条

第12号

不納欠損調書

第22条

第13号

収入票

第24条

第14号

振替伝票

第25条

第15号

収入事務受託者の証

第26条

第16号

委託徴収(収納)通知書

第27条

第17号

歳入日計表

第28条

第18号

歳入簿

第28条

第19号

歳入月計表

第28条

第20号

歳入予算差引簿

第29条

第21号

支出負担行為伺伝票

第35条

第22号

支出負担行為伺兼支出伝票

第35条

第23号

支出伝票

第39条

第24号

支払証

第44条

第25号

支払通知書

第45条

第26号

口座振替通知書

第45条

第27号

公金振替書

第46条

第28号

相殺通知書

第47条

第29号

支払証明書

第53条

第30号

資金前渡・概算払整理簿

第54条

第31号

精算伝票兼戻入伝票

第55条

第32号

繰替払整理票

第58条

第33号

隔地払依頼書、隔地払通知書

第59条

第34号

小切手償還、隔地払通知書再交付請求書

第60条

第69条

第35号

口座振替(変更)依頼書

第61条

第36号

公金委託支払通知書

第63条

第37号

公金委託支払報告書

第63条

第38号

小切手原符

第67条

第39号

小切手振出済通知書

第70条

第40号

小切手振出簿

第70条

第41号

小切手帳請求書

第74条

第42号

戻入伝票

第78条

第43号

返納通知書

第78条

第44号

歳出日計表

第79条

第45号

歳出月計表

第79条

第46号

歳入歳出決算事項別明細書

第87条

第47号

小切手不渡通知書

第101条

第48号

集計表

第104条

第49号

公金振替済通知書

第109条

第50号

小切手振出済支払未済繰越調書

第111条

第51号

小切手支払未済資金歳入組入調書

第112条

第52号

隔地払金未払調書

第113条

第53号

保管有価証券納付書(還付請求書)

第126条

第54号

保管有価証券領収書

第126条

第55号

歳入歳出外現金受払表

第129条

第56号

保管有価証券整理簿

第129条

第57号

日計報告書

第130条

第58号

督促状(税外諸収入用)

第131条

第59号

保証債務履行請求書

第132条

第60号

履行期限繰上通知書

第133条

第61号

徴収停止決議書、徴収停止取消し決議書

第137条

第62号

債権管理簿

第137条

第63号

履行延期申請書

第142条

第64号

履行延期承認通知書

第142条

第65号

債務免除申請書

第143条

第66号

債務免除通知書

第143条

第67号

基金運用決議書

第147条

第68号

基金繰替運用決議書

第147条

第69号

基金処分決議書

第147条

第70号

基金管理簿

第148条

第71号

基金異動通知書

第148条

第72号

基金記録簿

第149条

第73号

基金運用状況調書、用品調達基金運用状況調書

第150条

第74号

検査実施通知書

第152条

第75号

検査員証

第153条

第76号

事故届出書

第155条

第77号

事故報告書

第155条

第78号

会計管理者等の領収日付印

第162条

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下妻市会計規則

平成20年3月31日 規則第8号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第10号
平成21年6月30日 規則第17号
平成22年3月30日 規則第7号
平成22年9月30日 規則第29号
平成23年3月30日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第12号
平成27年9月30日 規則第25号
平成31年3月25日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第18号
令和4年10月25日 規則第20号
令和5年3月30日 規則第10号