○下妻市特定健康診査事業の受診者負担金に関する要綱

平成20年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定健康診査事業に要する費用の一部に充てるため、受診者負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において特定健康診査事業とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、医療保険者に対して、40歳以上75歳未満の被保険者を対象とする糖尿病等の予防に着目した特定健康診査及び特定保健指導をいう。

2 この要綱において受診者負担金とは、原則40歳以上75歳未満の下妻市国民健康保険の被保険者で市内に在住し特定健康診査を受ける者が支払う費用をいう。

(受診の方法)

第3条 指定された期間内に受診権及び国民健康保険被保険者証を持参の上、特定健康診査会場にて受診する。

(受診者負担金の徴収)

第4条 市長は、特定健康診査に要する費用について受診者負担金を徴収することができる。

2 受診者負担金の徴収額は、1人当たり1,500円とする。

(受診者負担金の免除)

第5条 市長が特に必要と認めるときは、受診者負担金の一部又は全部を免除することができる。

(住民への周知)

第6条 市長は、受診者負担金を定めたときは、遅滞なく金額及びその納入期日等を市民に周知しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第11号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

下妻市特定健康診査事業の受診者負担金に関する要綱

平成20年3月31日 告示第54号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 告示第54号
平成23年2月1日 告示第11号