○下妻市生涯学習ボランティア講師設置要綱

平成20年3月31日

教委告示第4号

(設置)

第1条 幅広い分野において、専門的な知識、技能等を有する人材を発掘し、指導者として活用することにより、市民の多様な学習活動を支援し、もって豊かな地域づくりの推進に資することを目的として、下妻市生涯学習ボランティア講師(以下「ボランティア講師」という。)を置く。

(活動)

第2条 ボランティア講師の活動は、自発性に基づくものとし、その知識、技能等を有する分野において市民の学習活動を積極的に支援し、指導するものとする。

(登録の要件)

第3条 ボランティア講師の登録(以下「登録」という。)を受けることができる者は、20歳以上の者で、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) ボランティア講師の目的を理解し、賛同する者

(2) 生涯学習に関する専門的な知識、技能等を有し、かつ、ボランティア講師の活動に意欲がある者

(登録の方法)

第4条 登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生涯学習ボランティア講師登録申請書(様式第1号)により、教育長に申請するものとする。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、登録する旨の決定をしたときは、申請者に対し、生涯学習ボランティア講師登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(登録事項の変更)

第5条 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、その登録事項に変更が生じたときは、生涯学習ボランティア講師登録事項変更届(様式第3号)により、速やかに教育長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録者から申出があったとき。

(2) 第3条に規定する登録の要件を欠いたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が不適当であると認めるとき。

2 教育長は、前項の規定により登録を取り消したときは、生涯学習ボランティア講師登録取消通知書(様式第4号)により、登録者に通知するものとする。

3 登録者は、第1項の規定により登録を取り消されたときは、速やかに、交付を受けた生涯学習ボランティア講師登録証を返還しなければならない。

(登録の期間)

第7条 登録の期間は、登録を行った日の属する月から3年とする。

(登録の更新)

第8条 教育長は、登録者が希望するときは、当該登録者の登録を更新することができる。

(利用の方法)

第9条 ボランティア講師を利用して学習活動をしようとする者(以下「利用者」という。)は、生涯学習ボランティア講師利用申請書(様式第5号)により、教育長に申請するものとする。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、利用者に対し、登録者の連絡先等の情報を提供するものとする。

3 利用者は、登録者に関する情報の提供を受けたときは、登録者と直接交渉するものとし、その結果について教育長に報告しなければならない。

4 政治、宗教又は営利を目的とする場合その他教育長が不適当であると認める場合は、ボランティア講師を利用することができない。

(費用の負担)

第10条 ボランティア講師の指導に係る経費(材料費、テキスト代等の実費その他の必要経費をいう。)については、利用者が負担するものとする。

(活動報告)

第11条 利用者は、ボランティア講師の利用が終了したときは、生涯学習ボランティア講師活動報告書(様式第6号)により、ボランティア講師の利用について教育長に報告するものとする。

(庶務)

第12条 ボランティア講師の庶務は、教育部公民館において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年教委告示第3号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

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下妻市生涯学習ボランティア講師設置要綱

平成20年3月31日 教育委員会告示第4号

(平成21年12月1日施行)