○ふるさと下妻寄附条例

平成20年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、ふるさとへの思いや下妻のまちづくりへの共感を持つ人びとが、地域づくりに参加できるよう寄附金による基金を設置し、寄附金を財源として夢のある個性豊かなまちづくりに資することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域で支えあいやさしく暮らせる安全安心都市づくりに関する事業

(2) 豊かな自然に囲まれた生活環境都市づくりに関する事業

(3) 人が活き活きと心豊かに暮らす文化創造都市づくりに関する事業

(4) 快適に働く場がととのった産業活力都市づくりに関する事業

(5) ともに力をあわせてすすむ自立協働都市づくりに関する事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、市長が事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 第2条各号に掲げる事業に充てる寄附金を適正に管理し、運用するため、ふるさと下妻基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立)

第5条 基金として積み立てる額は、第1条の目的により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第9条 基金は、第2条に規定する事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと下妻寄附条例

平成20年9月30日 条例第23号

(平成20年9月30日施行)