○下妻市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の身体清潔の保持、心身機能の維持を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、この要綱による事業の費用を支給するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものに対して看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)及び介護職員が障害者等の居宅を訪問して行われるものとする。

(1) 浴槽を提供して行われる入浴、清しき及び部分浴

(2) 血圧、脈はく、体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導その他必要な処置

2 事業の利用の回数は、市長が特別に認めるもののほか、週1回を限度とする。ただし、6月1日から9月30日までの期間にあっては、週2回を限度とする。

(支給対象者)

第4条 事業の費用の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、介護保険制度、本事業以外の障害者福祉制度等での入浴サービスを利用することができず、この事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(3) 市長が特に必要と認めた者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊な疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者

(支給申請等)

第5条 事業の費用の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者訪問入浴サービス事業費支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、調査書(様式第2号)に基づき申請者の状況を調べ、事業の費用の支給の可否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、事業の費用の支給を決定したときは、障害者訪問入浴サービス事業費支給決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給決定した障害者等を障害者訪問入浴サービス事業費支給決定者名簿(様式第4号)に登載するものとする。

3 市長は、事業の費用の支給申請を却下したときは、障害者訪問入浴サービス事業費支給却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(認定期間)

第7条 前条の規定による決定の認定期間は、支給開始日から支給開始日の属する年度の3月31日までとする。

2 申請者が認定期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、認定期間満了日までの1箇月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(支給額等)

第8条 市長は、決定通知書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)がその認定期間内において障害者訪問入浴サービス事業者(第11条の規定により市と契約した者。以下「事業者」という。)の行う事業を利用したときは、事業の費用を支給することができる。

2 受給者は、事業者に決定通知書を提示して事業を利用するものとする。

3 事業の費用の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 別表に規定する額の全額

(2) 前号に掲げるもの以外の者 別表に規定する単価に基づき算定した額の100分の90に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1号に準ずる等、市長が特に必要と認めた者 別表に規定する額の全額

(変更及び中止)

第9条 受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者訪問入浴サービス事業変更(中止)(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の氏名、住所等を変更したとき。

(2) 受給者の心身状況が変更になるような大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

(決定の取消し)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による支給決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(事業者)

第11条 市長は、事業を適正に実施することができると認める者と事業の実施に関する契約を締結することができる。

(請求及び支払)

第12条 事業者は、事業を行ったときは、受給者に代わり第8条第3項に定める額を事業の費用として市長に請求することができる。

2 事業者は、前項の規定により事業の費用の請求をするときは、事業を行った翌月の10日までに、障害者訪問入浴サービス事業費支払請求書(様式第7号)及び障害者訪問入浴サービス事業費個別明細書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに事業の費用を当該請求に係る事業者に支払うものとする。

4 前項の場合において、事業の費用の支払があったときは、利用者に対し当該事業の費用に対する支給があったものとみなす。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第58号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下妻市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下妻市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第3条の規定による改正前の下妻市老人医療事務取扱細則、第4条の規定による改正前の老人ホーム等の費用徴収に関する要項、第5条の規定による改正前の下妻市障害者控除対象者認定書交付に関する要項、第6条の規定による改正前の下妻市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の下妻市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第8条関係)

入浴

清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄)

12,500円

8,750円

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下妻市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)