○下妻市雇用促進奨励金交付規則

平成20年10月10日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、市内に工場等を新設し、又は増設した者に対し市内に住所を有する者を正社員として雇用した場合に雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、工場等の立地促進並びに雇用の創出及び拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 新設 市内に新たに土地を取得し、又は借地し、工場等を設置することをいう。

(3) 増設 市内に工場等を設置し事業を営んでいた者が当該工場等の同一敷地内に、又は市内に新たな土地を取得し、若しくは借地し、既設のものに加えて工場等を設置することをいう。

(4) 正社員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

 1日の所定労働時間が当該企業等の就業規則で定める一般の労働者(以下この号において「一般の労働者」という。)より短い者

 1日の所定労働時間が一般の労働者と同一で、1週の所定労働日数が一般の労働者より少ない者

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条第1号から第3号までに規定する者

(対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、令和10年3月31日までに工場等の新設又は増設をした者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 下妻市固定資産税の課税免除に関する条例第3条に規定する課税免除の要件を満たす者で、新設又は増設に伴い、市内に住所を有する正社員を新たに10人以上雇用したとき。

(2) 前号に規定する新たに雇用した正社員(以下「新規雇用者」という。)について新設に係る主たる家屋の取得の日又は増設に係る家屋の取得の日の24月前の日から当該取得の日後36月を経過するまでの期間に雇用したとき。

(3) 第1号の新規雇用者を第5条第2項に規定する奨励金の交付の申請日まで雇用したとき。

(4) 第1号の新規雇用者が前号の申請日まで市内に住所を有するとき。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、新規雇用者1人につき10万円とし、同一の対象者に対し3,000万円を限度とする。

(奨励金の交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)及び雇用証明書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得届の写し

(2) 新規雇用者の住民票の写し

(3) 労働基準法第107条第1項に定める労働者名簿の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、新設に係る主たる家屋の取得の日又は増設に係る家屋の取得の日から起算して36月を超え42月以内の期間に前項に規定する申請をしなければならない。

(奨励金の交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定したときは、雇用奨励金交付決定通知(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者は、雇用促進奨励金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付の決定の取消し及び返還命令)

第8条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定又は交付を受けたと認めるときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

2 市長は、奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金を返還させるときは、次の各号の区分に従い、当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 奨励金の交付の決定を取り消すとき 雇用促進奨励金交付決定取消通知書(様式第5号)

(2) 既に交付した奨励金を返還させるとき 雇用促進奨励金返還命令書(様式第6号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下妻市雇用促進奨励金交付規則

平成20年10月10日 規則第22号

(令和5年3月30日施行)