○下妻市教育情報ネットワーク運用管理規程

平成20年10月31日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下妻市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)並びに下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)関係課所における教育活動、学習活動等を支援するために設置する下妻市教育情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の適正な管理及び円滑な運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育情報ネットワーク 教育委員会事務局に設置するサーバと各学校を相互に接続する教育用ネットワークシステムをいう。

(2) ファイルサーバ 校務文書並びに児童及び生徒の個人情報等が含まれる文書を保管するために教育委員会事務局に設置されたサーバをいう。

(3) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(利用目的)

第3条 ネットワークは、次に掲げる目的に限り利用できる。

(1) 教育活動、学習活動等の内容又は成果に関する情報を発信するとき。

(2) 教育、学習等に関する情報交換又は連絡を行うとき。

(3) 学習の指導及び学習に関する情報の検索、収集及び加工をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、次条第1項のネットワーク総括管理者が教育活動、学習活動等の充実を図るために必要であると認めるとき。

(ネットワーク総括管理者)

第4条 ネットワークの総括的な管理及び運用を図るため、ネットワーク総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、教育長の職にある者をもって充てる。

3 総括管理者に事故あるときは、教育部長がその職務を代理する。

(ネットワーク運用管理者)

第5条 ネットワークの適正な管理及び運用を図るため、ネットワーク運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は、学校教育課長の職にある者をもって充てる。

3 運用管理者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ネットワークの整備及び充実に関すること。

(2) ネットワークの管理及び運用に支障が生じた場合の処理に関すること。

(3) ネットワークの利用の開始及び停止に関すること。

(4) ネットワークのセキュリティ対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ネットワークの管理及び運用に関すること。

(ネットワーク運用管理委員会の設置)

第6条 ネットワークの適正な管理及び運用を図るため、ネットワーク運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) ネットワークの管理及び運用に関する基本方針及び計画の策定に関すること。

(2) ネットワークの調査及び研究並びに活用の推進に関すること。

(3) ネットワークの充実及び改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ネットワークの管理及び運用に関し重要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、総括管理者をもって充てる。

3 副委員長は、運用管理者をもって充てる。

4 委員は、各学校の教職員及び教育委員会事務局職員のうちから総括管理者が指名する。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長及び副委員長)

第9条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(ネットワーク管理責任者及びネットワーク運用主任)

第12条 各学校におけるネットワークの適正な管理及び運用を図るため、各学校にネットワーク管理責任者(以下「校内管理責任者」という。)及びネットワーク運用主任(以下「校内運用主任」という。)を置く。

2 校内管理責任者は、各学校の校長の職にある者をもって充てる。

3 校内運用主任は、当該学校の教職員のうちから正副各1人を校内管理責任者が選任する。

(校内管理責任者及び校内運用主任の職務)

第13条 校内管理責任者は、所属する学校において、次に掲げる職務を行う。

(1) ネットワークの利用状況の把握に関すること。

(2) ネットワークのセキュリティ対策に関すること。

(3) 校内運用主任その他の教職員に対する指示に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ネットワークの管理に関すること。

2 校内運用主任は、所属する学校において、校内管理責任者の指示を受けて、次に掲げる職務を行う。

(1) ホームページの開設及び更新に関すること。

(2) ネットワークの利用者に対する指導及び助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ネットワークの運用に関すること。

(ネットワーク運用委員会の設置)

第14条 ネットワークの適正な運用を図るため、各学校にネットワーク運用委員会(以下「校内運用委員会」という。)を置く。

2 校内運用委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長は、校内管理責任者をもって充てる。

4 副委員長は、教頭の職にある者をもって充てる。

5 委員は、校内運用主任、教務主任及び情報教育主任をもって充てる。ただし、校内運用主任、教務主任及び情報教育主任は、それぞれ兼任することができる。

6 校内管理責任者は、必要があると認めるときは、前項に規定する教職員以外の者を委員に委嘱することができる。

7 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

9 校内運用委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

10 校内管理責任者は、校内運用委員会の組織が決定したとき、又は変更があったときは、速やかに総括管理者に報告するものとする。

(ネットワークに接続する機器等の制限)

第15条 ネットワークに接続する機器は、教育委員会又は市長が配備した機器のみとする。ただし、運用管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用対象者等)

第16条 ネットワークを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 教育委員会事務局の職員

(2) 学校の教職員

(3) 学校に在学する児童及び生徒

(4) 前3号に掲げる者のほか、第3条各号に掲げる利用目的を達成するために運用管理者又は校内管理責任者が利用の許可をした者

2 前項第4号に規定する者にネットワークを利用させるときは、運用管理者又は構内管理責任者は、その利用を必要最小限のものにとどめなければならない。

(利用状況の報告)

第17条 運用管理者は、必要に応じネットワークの利用状況等について、校内管理責任者に報告を求めることができる。

(利用の停止等)

第18条 運用管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネットワークの利用を停止することができる。

(1) ネットワークの改善又は保守、点検等の作業を行うとき。

(2) 地震、落雷、火災その他の災害によりネットワークに障害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ネットワークの利用を停止することが適当であると認められるとき。

(個人情報の保護)

第19条 校内管理責任者は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるところにより個人情報の保護に努めなければならない。

(1) 個人情報を保管するとき ネットワーク用ファイルサーバに保管するものとし、コンピュータの内蔵ハードディスク及び外部記憶媒体(フロッピーディスク、フラッシュメモリ、CD―R、DVD―R等をいう。以下同じ。)に保存してはならない。ただし、校内管理責任者が教育活動、学習活動等のために必要があると認めるときは、暗号化機能を有する外部記憶媒体に保存することができる。

(2) 各学校のホームページにおいて情報を発信するとき 次に掲げる事項は、掲載しないものとする。ただし、校内管理責任者が教育活動、学習活動等のために必要と認めるときは、この限りでない。

 本籍、住所、家族構成及び電話番号

 氏名、写真、生年月日その他特定の個人を識別することができるもの

 身体又は障害の状況に関するもの

 趣味、特技、意見等に関するもの

2 前項に掲げるもののほか、個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによるものとする。

(セキュリティ対策)

第20条 校内管理責任者は、次に掲げるところにより、セキュリティ対策に努めなければならない。

(1) 業務等に不必要なソフトウェアをネットワークに接続する機器に導入してはならない。

(2) ネットワークに接続する機器に出所不明な外部記憶媒体を使用してはならない。

(3) 常にコンピュータウィルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的で作成されたプログラムをいう。以下同じ。)等の発見、駆除及び予防に努めなければならない。

(4) コンピュータウィルス等によるネットワークの異常が認められたときは、直ちにネットワークの利用を中止するとともに、管理責任者に報告しなければならない。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、ネットワークの管理及び運用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(令和5年教委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市教育情報ネットワーク運用管理規程

平成20年10月31日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)