○下妻市後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領

平成21年3月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、後期高齢者医療の被保険者のうち住所又は居所が明らかでない被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の居住の有無を調査し、居所不明被保険者に係る資格喪失の確認事務処理を円滑に行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象とする居所不明被保険者は、次に掲げるものとする。

(1) 後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者

(2) 後期高齢者医療保険料の賦課及び納入をするための通知書、督促状等の不到達者

(3) 前2号に掲げるもののほか、調査が必要と認められる者

(調査の内容)

第3条 後期高齢者医療主管課長及び後期高齢者医療保険料の徴収主管課長は、居所不明被保険者の居住の有無を明らかにするため、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 後期高齢者医療の保険給付の状況

(3) 後期高齢者医療保険料の納付状況

(4) 住民基本台帳の異動等の状況

(5) 市税の納付状況

(6) 水道料金及び下水道料金の納付状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか、居所不明被保険者の居住の有無を確認するため、必要に応じて実地において調査するものとする。

(転出先又は転居先が確認できた者の措置)

第4条 後期高齢者医療主管課長は、前条に規定する調査により、居所不明被保険者の転出先を確認したときは住所変更及び資格喪失届の手続を、転居先を確認したときは住所変更の手続を、それぞれ行うよう当該被保険者に対し指導するものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 後期高齢者医療主管課長は、第3条の規定による調査の結果、居所不明被保険者が転出している事実又は居住していない事実が明らかになったときは、後期高齢者医療保険料の徴収主管課と協議のうえ、当該居所不明被保険者を不現住被保険者に認定するものとする。

2 前項の規定により不現住被保険者に認定する日は、転出している事実が確認できる場合はその転出日、転出している事実が確認できない場合は第3条の規定による調査から居住しなくなった事実が判断できる日とする。

(住民基本台帳の処理)

第6条 後期高齢者医療主管課長は、前条の規定により不現住被保険者に認定したときは、住民基本台帳管理主管課長に関係資料を回付し、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除を行うよう要請するものとする。

2 住民基本台帳管理主管課長は、前項の規定による要請を受けたときは、遅滞なく、住民票の消除の処理を行うものとする。

(不現住被保険者の資格喪失の処理)

第7条 後期高齢者医療主管課長は、前条第2項の規定により、不現住被保険者に係る住民票の消除の処理が行われたときは、当該不現住被保険者の資格喪失の処理を行うとともに、その資格喪失日以後の後期高齢者医療保険料の調定の取消しを行うものとする。

(帳簿等の整備)

第8条 後期高齢者医療主管課長は、前条第1項の規定により、不現住被保険者の資格喪失の処理を行ったときは、次に掲げる帳簿等を調製し、常に整備しなければならない。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿兼管理簿(様式第1号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳・居所不明被保険者調査結果票(様式第2号)

2 前項各号に規定する帳簿等の保存期間は、5年とする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失の確認事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第15号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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下妻市後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領

平成21年3月10日 訓令第1号

(平成24年7月9日施行)