○砂沼広域公園駐車場の管理に関する条例

平成21年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、砂沼広域公園駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

砂沼広域公園駐車場

下妻市長塚29番地

第3条 削除

(管理)

第4条 駐車場は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(開場日及び開場時間)

第5条 駐車場の開場日及び開場時間は、次のとおりとする。

開場日

開場時間

毎月第1水曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに1月1日及び12月31日を除く毎日

4月1日から11月30日までの期間 午前8時30分から午後9時まで

12月1日から3月31日までの期間 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開場日及び開場時間を変更することができる。

(利用の制限等)

第6条 市長は、駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に支障があると認めるとき。

第7条 削除

(占用利用の許可)

第8条 駐車場を占用して利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。

2 占用許可には、駐車場の管理上必要な条件を付すことができる。

3 占用許可を受けたもの(以下「占用利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 占用利用者が占用許可を受けた事項を変更し、又は駐車場の占用の利用(以下「占用利用」という。)を中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(占用利用の不許可)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 駐車場を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に支障があると認めるとき。

(占用許可の取消し等)

第10条 市長は、占用利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消し、又は占用利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により占用許可を受けたとき。

(3) 第8条第2項に規定する占用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により占用許可を取り消し、又は占用利用を中止させたことにより、占用利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、その責めを負わない。

(占用利用料)

第11条 占用利用者は、占用利用に係る利用料(以下「占用利用料」という。)を納入しなければならない。

2 前項の占用利用料は、1日につき5万円を超えない範囲内で市長が定めるものとする。

(占用利用料の免除)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第2項の占用利用料の全部又は一部を免除することができる。

(占用利用料の返還)

第13条 既に納入した占用利用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 占用利用者の責めによらない理由により、駐車場を利用することができないとき。

(2) 市長が返還することを適当と認めたとき。

(損害賠償等)

第14条 故意又は過失により駐車場を毀損し、又は滅失したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 占用利用者は、利用中に生じた全ての事故につき、その責めを負うものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(下妻市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)

2 下妻市公共施設の暴力排除に関する条例(平成20年下妻市条例第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう〔略〕

(下妻市特別会計条例の一部改正)

3 下妻市特別会計条例(昭和39年下妻市条例第14号)の一部を次のように改正する。

次のよう〔略〕

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(下妻市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)

2 下妻市公共施設の暴力排除に関する条例(平成20年下妻市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市特別会計条例の一部改正)

3 下妻市特別会計条例(昭和39年下妻市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

砂沼広域公園駐車場の管理に関する条例

平成21年3月30日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)