○下妻市教育委員会事務評価委員設置規則

平成20年12月26日

教委規則第11号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うに当たって、学識経験者の知見の活用を図るとともに、その客観性を確保するため、下妻市教育委員会事務評価委員(以下「評価委員」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 評価委員は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育委員会が行う事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第3条 評価委員は、2人とし、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 評価委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評価委員は、再任されることができる。

(代表評価委員)

第5条 評価委員に、代表評価委員を置き、評価委員の互選によりこれを定める。

2 代表評価委員は、評価委員の事務を総理し、評価委員を代表する。

3 代表評価委員に事故あるときは、あらかじめその指名する評価委員が、その職務を代理する。

(評価委員会議)

第6条 評価委員は、必要に応じ、第2条の所掌事項について協議するため、評価委員会議を開催するものとする。

2 評価委員会議は、代表評価委員が招集し、代表評価委員が議長となる。

3 代表評価委員は、必要があると認めるときは、評価委員会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 評価委員に関する庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、評価委員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

下妻市教育委員会事務評価委員設置規則

平成20年12月26日 教育委員会規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 事務局
沿革情報
平成20年12月26日 教育委員会規則第11号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号