○下妻市後援等名義使用に関する事務取扱要綱

平成20年12月10日

告示第158号

(目的)

第1条 この要綱は、市が市以外のものの行う事業(以下「事業」という。)について後援及び協賛(以下「後援等」という。)をすることに関し必要な事項を定め、もって当該事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(後援等の対象)

第2条 市長は、事業が市民福祉の増進又は地域社会の発展に寄与すると認めるときは、後援等をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、後援等をしないものとする。

(1) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とすると認められるとき。

(2) 営利又は売名を伴うものと認められるとき。

(3) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受ける恐れがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が後援等をすることが不適当であると認めるとき。

(後援等の実施)

第3条 本市の後援等は、当該事業について後援し、又は協賛する団体としての名義使用に限り、原則として物的及び財政的援助は、行わないものとする。

(申請)

第4条 後援等を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開催日の1箇月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の身元又は組織の概要を明らかにする書類

(2) 事業の内容を明らかにする書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業に関する資料で市長が必要と認めるもの

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、後援等の可否を決定し、名義使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により後援等の承認の決定をするときは、必要な条件を付すことができる。

(変更の届出)

第6条 前条第1項の規定により後援等の承認の決定を受けたもの(以下「適用者」という。)は、第4条の申請書の記載内容に変更が生じたときは、直ちに、名義使用変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(取消し)

第7条 市長は、適用者が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認の決定を取り消すことができる。この場合において、当該取消しにより生じた損害については、市は一切責任を負わないものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により後援等の承認の決定を受けたことが明らかとなったとき。

(2) 第2条に規定する要件に適合しなくなったとき。

(3) 第5条第2項に規定する市長が付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により後援等の承認の決定を取り消したときは、名義使用取消通知書(様式第4号)により、適用者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、後援等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市後援等名義使用に関する事務取扱要綱

平成20年12月10日 告示第158号

(令和3年4月1日施行)