○下妻市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例

平成21年5月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年下妻市条例第24号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与に関し特例を定めるものとする。

(市長等の給料の特例)

第2条 市長等の給料月額は、平成21年6月1日から令和5年3月31日までの間において、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、特別職給与条例別表第1に定める額から当該額の100分の10を減じた額とする。ただし、市長等の期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(下妻市特別職の職員で常勤のもの及び教育長の給与の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の下妻市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例(第2条の改正規定中「平成27年3月31日」を「平成28年3月31日」に改める部分を除く。)の規定は適用せず、改正前の下妻市特別職の職員で常勤のもの及び教育長の給与の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下妻市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例

平成21年5月29日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年3月30日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年3月30日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第4号
平成29年3月21日 条例第5号
平成30年3月26日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年6月20日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第3号
令和3年3月25日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第2号