○下妻市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成20年10月30日
告示第129号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に存する木造住宅の所有者の申請に基づいて、茨城県が養成する木造住宅耐震診断士を派遣することにより、市民の耐震に対する知識の普及及び向上を図るとともに、住宅の耐震診断及び改修を促進し、もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供するもの)をいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている一般診断法(以下「一般診断法」という。)に基づき、建築物に木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で、茨城県が開催する「茨城県木造住宅耐震技術者講習会」又は財団法人日本建築防災協会が開催する「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講者で茨城県知事の登録を受けた者をいう。
(対象建築物)
第3条 耐震診断士の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、市内に存する戸建住宅で、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けているもの
(2) 所有者が居住する戸建住宅であるもの
(3) 地上階数が2以下のもの
(4) 延べ床面積が30平方メートル以上のもの
(5) 次に掲げる構造方法以外の方法によって建築されたもの
ア 枠組壁構法
イ 木質プレハブ構法
ウ 丸太組構法
エ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定の施行前に同条の規定による改正前の建築基準法第38条に規定する認定構法
(6) この要綱に基づく耐震診断を受けていないもの
(7) 所有者及びその世帯員が市税を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める建築物は、耐震診断を受けることができる。
(耐震診断の実施)
第4条 市長は、対象建築物の所有者から申込みがあった対象建築物について、予算の範囲内において、耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。
2 前項の場合において、対象建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する建築物であるときは、それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有する耐震診断士が耐震診断を行うものとする。
(申込手続)
第5条 耐震診断士の派遣を受けようとする所有者(当該対象建築物が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申し込まなければならない。
3 市長は、派遣決定の内容を変更したときは、決定通知書により当該派遣対象者に通知するものとする。
(耐震診断の辞退)
第7条 派遣対象者は、決定通知書を受けた後において耐震診断を辞退するときは、速やかに、木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、耐震診断の開始後においては、辞退することができない。
(派遣決定の取消し)
第8条 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、派遣決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により派遣決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断士の派遣)
第9条 市長は、第6条第1項の規定により派遣決定をしたときは、速やかに、耐震診断士を派遣するものとする。
2 前項の規定により派遣される耐震診断士は、茨城県が交付する茨城県木造住宅耐震診断士認定証を携帯し、派遣対象者の求めに応じて提示しなければならない。
(派遣に要する費用)
第10条 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者は、1件につき2,000円の費用を負担しなければならない。
2 市長は、前項の費用について、派遣決定の通知をする際に納入通知書を発行して請求するものとする。
3 この要綱に基づく耐震診断以外の業務に係る費用は、派遣対象者の負担とする。
(結果報告)
第11条 耐震診断士は、耐震診断が完了したときは、市長にその旨を報告しなければならない。
(派遣対象者に対する指導)
第12条 市長は、結果報告書に基づき、当該対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(守秘義務等)
第13条 耐震診断士は、この要綱による耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。耐震診断士の登録期間が終了し、又は登録が取り消された後においても同様とする。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 派遣対象者への不必要な営業行為
(2) 前号に掲げるもののほか、耐震診断士としてふさわしくない行為
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、耐震診断士の派遣に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。