○下妻市障害者自立支援協議会設置要綱
平成22年1月29日
告示第11号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、障害者及び障害児の自立した生活を支援し、地域における障害福祉に関する方策を協議するため、下妻市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 相談支援事業の運営に関すること。
(2) 困難事例への対応の在り方に関すること。
(3) 地域の関係機関の相互連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会において必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 障害者相談員
(2) 相談支援事業者
(3) 障害福祉サービス事業者
(4) 保健及び医療関係者
(5) 教育及び雇用関係者
(6) 障害者関係団体
(7) 学識経験者
(8) 障害者及びその家族
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外のものの出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会等の設置)
第6条 協議会に、専門事項を調査研究するため、必要に応じて専門部会、個別検討会議その他の組織(以下「部会等」という。)を置くことができる。
2 部会等の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
付則(平成23年告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第56号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。