○下妻市市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成22年2月15日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公正で透明な市政運営を推進するため、市長が市を代表して交際する場合に要する経費(以下「市長交際費」という。)の支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(支出対象)

第2条 市長交際費の支出対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 下妻市と行政上密接な関係にある者又は団体

(2) 下妻市政に貢献のあった者又は団体

(3) 災害等にあったもの

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

(支出基準)

第3条 市長交際費の支出基準は、社会通念上妥当と認められる範囲内とし、別表第1に定めるとおりとする。

(公表する事項)

第4条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出金額

(公表の時期及び方法)

第5条 前条の市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに下妻市ホームページに掲載するとともに、所定の場所において縦覧に供することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第6条 市長交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び下妻市個人情報保護法施行条例(令和5年下妻市条例第1号)に基づき個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年2月15日から施行し、平成22年1月1日以降に支出のあった市長交際費について適用する。

(平成25年告示第53号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の下妻市市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱別表第2の規定は適用せず、改正前の下妻市市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

支出区分

支出内容

支出金額等

慶祝

ア 式典、祝賀会等の催事に招待を受け出席するときに係る支出

会費相当額又は10,000円以内の額

イ 各種大会、行事等に本市の公益性を高める個人又は団体が出場し、又は参加する場合において、出場報告又は成績報告で表敬を受けるときに係る支出

社会通念上相当と認める額

会費

情報交換又は意見交換を目的とする会議又は懇親会等に参加するときに係る支出

会費相当額又は10,000円以内の額

弔慰

別表第2に掲げる対象者に対する香料及び供物等に係る支出

別表第2のとおり

見舞い

ア 別表第2に掲げる対象者に対する病気等の見舞いに係る支出

別表第2のとおり

イ 災害等の見舞いに係る支出

社会通念上相当と認める額

賛助

公共的、公益的な団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛に係る支出

社会通念上相当と認める額

渉外

外部機関との交渉又は表敬等の交際において、必要な物品を購入するときに係る支出

相当額

その他

上記のいずれにも属さないもので、市政運営上市長が特に必要と認めるものに係る支出

相当額

備考 病気等とは、2週間以上の入院治療を必要とする病気、負傷等をいう。

別表第2(第3条関係)

対象者

香料

供物等

病気等の見舞い

非常勤特別職

市議会議員

現職

本人

10,000円

生花1基

5,000円

親族

5,000円

花輪

元職

本人

5,000円

行政委員会委員

現職

本人

10,000円

花輪

5,000円

親族

5,000円

上記以外の非常勤特別職

現職

本人

5,000円

常勤特別職

現職

本人

10,000円

生花1基

5,000円

親族

5,000円

元職

本人

10,000円

花輪

国会議員、茨城県知事、茨城県議会議員、市町村長

現職

本人

10,000円

花輪

5,000円

市職員

現職

本人

5,000円

花輪

親族

5,000円

市に対し友好又は功績のあった者で特に必要と認めるもの

5,000円以上10,000円以下の額

生花1基又は花輪

5,000円

備考

1 親族とは、配偶者、一親等血族及び同居の一親等姻族をいう。

2 行政委員会委員とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員(議会選出を除く。)、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員をいう。

下妻市市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成22年2月15日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章
沿革情報
平成22年2月15日 告示第17号
平成25年3月29日 告示第53号
平成27年3月30日 告示第44号
令和5年3月30日 告示第54号