○下妻市職員の懲戒処分等の公表基準
平成22年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底を図り、市民に信頼される公正で透明な行政運営に資するため、懲戒処分等を行った場合の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象となる処分は、次に掲げるものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分。ただし、交通事故に係る懲戒処分については、免職又は停職である処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分
(3) 前2号に掲げる処分のほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要があると認めるもの
(公表の内容)
第3条 公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、個人が特定される場合又は処分を受けた職員の管理監督者に対し、その監督責任に関して行う処分等の場合は、その全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(1) 被処分職員の所属部署名、職務の級、年齢及び性別
(2) 処分の種類及び内容
(3) 処分の年月日
(4) 処分の事案の概要
2 前項の規定にかかわらず、報道機関等で氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、氏名等を公表することができるものとする。
(公表の例外)
第4条 被害者及びその関係者のプライバシーその他の権利利益を侵害するおそれがある場合においては、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(公表の時期)
第5条 公表の時期は、処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することができるものとする。
(公表の方法)
第6条 公表の方法は、報道機関への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
付則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。