○下妻市住宅リフォーム資金補助金交付要綱
平成22年7月30日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が市内の施工業者によって住宅の改良工事を行う場合に、その経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 居住の用に供する家屋をいう。
(2) 個人住宅 自己の居住の用に供する家屋をいう。
(3) 併用住宅 建築物に個人住宅の部分及び店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)の部分があり、かつ、建築物が一体として登記されている住宅をいう。
(4) 併存住宅 建築物に個人住宅の部分及び非個人住宅の部分があり、かつ、区分して登記されている住宅をいう。
(5) 工事 住宅の修繕、改築、増築、模様替えその他住宅等の機能の維持及び向上のために行う補修、改良又は設備改善に係る工事(東日本大震災に起因する工事及び下妻市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成24年下妻市告示第87号)第2条第5号に規定する耐震改修工事に係る部分を除く。)をいう。
(6) 市内施工業者 市内に住所及び事務所を有する者で工事を行うものをいう。
(補助の範囲)
第3条 市長は、予算の範囲内において、市民が市内施工業者によって工事を行う場合に当該経費の一部を補助するものとする。
2 前項の規定による補助は、1世帯につき1回とする。
(対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、次に掲げるものとする。
(1) 市民が市内に所有する個人住宅
(2) 市民が市内に所有する併用住宅又は併存住宅のうち当該住宅の個人住宅の部分
(対象工事)
第5条 補助の対象となる工事は、補助の申請をした日の属する年度の4月1日以後に着手し、当該年度の12月31日までに完了する工事で、当該工事の金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が10万円以上のものとする。
2 前項の場合において、併用住宅又は併存住宅の屋根、外壁その他建築物全体に係る部分の工事の金額は、個人住宅の部分の床面積を個人住宅の部分及び非個人住宅の部分の床面積の合計で除して得た割合に当該工事の金額を乗じて得た金額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の工事の金額が100万円以上の場合は10万円、10万円以上100万円未満の場合は当該工事の金額の10パーセントの額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てる。
(補助対象者)
第7条 補助の対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の住民基本台帳に記録され、かつ、補助の対象となる住宅に居住していること。
(2) 補助の対象となる住宅の所有者であること。
(3) 納期限の到来した市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を完納していること。
(4) 補助の対象となる工事について、他の同様の補助制度による補助を受けていないこと。
(補助の申請)
第8条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、住宅リフォーム資金補助金申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、次に掲げる書類のうち、市長から提出を求められたものを提出しなければならない。
(1) 住民票抄本
(2) 完納証明書
(3) 建物登記事項証明書又はそれに代わるもの
(4) 工事の見積書の写し
(5) 増築又は改築の工事にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助の決定及び通知)
第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 受給者は、工事を中止する場合又は補助金の申請を取り下げる場合は、速やかに住宅リフォーム資金補助金中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 受給者は、工事を完了したときは、速やかに住宅リフォーム資金補助金請求書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に補助金を請求するものとする。
(1) 工事完了証明書(様式第6号)
(2) 受給者が市内施工業者に支払った当該工事費の領収書の写し
(3) 工事の施工前及び施工後の写真
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、受給者に交付するものとする。
(状況報告及び実地検査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対し当該工事の進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の取消しをした場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項に規定する補助金の返還命令を受けた受給者は、補助金を返還しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第16条 この要綱による補助金の交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
付則(平成23年告示第126号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年告示第122号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
付則(平成24年告示第169号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年告示第82号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
付則(平成26年告示第31号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第69号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。