○下妻市予防接種事故災害補償規則

平成22年12月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市(以下「市」という。)が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の実施)

第2条 市は、次条に規定する補償の対象とする予防接種を行ったことにより、第4条に規定する市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)が死亡し、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に規定する障害が発生した場合において、当該補償対象者に対し、第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が行政措置として行う全てのものとする。

2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 補償対象者は、前条に規定する補償の対象とする予防接種を受けた者とする。

2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償の基準及び補償の金額)

第5条 補償の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補償対象者の身体に健康被害を発見した日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に規定する障害を被った場合に限る。

(2) 補償対象者の身体に健康被害を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 補償の金額は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 死亡補償 4,340万円

(2) 傷害補償 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

 政令別表第2の障害等級1級の場合 4,340万円

 政令別表第2の障害等級2級の場合 2,889万9,000円

 政令別表第2の障害等級3級の場合 2,206万2,000円

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則に基づく補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償の責めを免れる。

(その他)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」で定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月1日以後に発見した市が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償について適用する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市予防接種事故災害補償規則の規定は、公布の日後に発見した市が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償について適用する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市予防接種事故災害補償規則の規定は、公布の日後に発見した市が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償について適用する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市予防接種事故災害補償規則の規定は、公布の日後に発見した市が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償について適用する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市予防接種事故災害補償規則の規定は、公布の日後に発見した市が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償について適用する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以後に発見した市が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償について適用する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以降に発見した市が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償について適用する。

下妻市予防接種事故災害補償規則

平成22年12月1日 規則第34号

(平成28年4月20日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成22年12月1日 規則第34号
平成23年5月2日 規則第21号
平成24年4月16日 規則第22号
平成25年10月25日 規則第23号
平成26年5月1日 規則第11号
平成27年6月10日 規則第22号
平成28年4月20日 規則第26号