○下妻市議会だより発行規程
平成23年12月15日
議会規程第1号
下妻市議会だより発行規程(昭和43年下妻市議会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、下妻市議会だより(以下「議会だより」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 議会活動の状況を広く市民に知らせて市政への関心を高めるため、議会だよりを発行する。
2 議会だよりは、定例会ごとに年4回発行する。ただし、必要であると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(掲載事項)
第3条 議会だよりに掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 委員会及び協議会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 意見書、要望書及び決議に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要であると認める事項
(配布)
第4条 議会だよりは、市内の各世帯、官公署その他必要であると認めるものに無償で配布する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、議会だよりの発行に関し必要な事項は、議長が委員会に諮って定める。
付則
この規程は、平成23年12月21日から施行する。
付則(平成28年議会規程第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の下妻市議会だより発行規程(以下「旧規程」という。)第5条第2項の規定により下妻市議会だより運営委員会(以下「議会だより運営委員会」という。)の委員に在職する者は、施行日に第4条第1項の規定により議会広報広聴委員会の委員に選任されたものとみなす。この場合において、当該委員に選任されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、旧規程第5条第3項の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この規程の施行の際現に旧規程第6条第1項の規定により議会だより運営委員会の委員長及び副委員長に在職する者は、施行日に第5条第2項の規定により議会広報広聴委員会の委員長及び副委員長に互選されたものとみなす。