○下妻市議会公印規程

平成23年12月15日

議会規程第2号

下妻市議会公印規程(昭和46年下妻市議会規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、下妻市議会における公印の保管、使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表に定めるところによる。

(公印の保管)

第4条 公印の保管者は、事務局長とする。

(台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄)

第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃棄するときは、議長の決裁を経なければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印する文書に決裁文書を添付して事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に使用中の公印については、当該公印が改刻されるまで、この規程によって定められたものとみなす。

(平成26年議会規程第3号)

この規程は、平成26年5月19日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

使用区分

個数

議会印

1

てん書

方24mm

議会名をもってする文書

1

議長印

2

古印

方18mm

議長名をもってする文書

1

議長印

3

古印

方36mm

議長名をもってする文書

1

副議長印

4

古印

方18mm

副議長名をもってする文書

1

総務委員会委員長印

5

古印

方18mm

総務委員会委員長名をもってする文書

1

文教厚生委員会委員長印

6

古印

方18mm

文教厚生委員会委員長名をもってする文書

1

経済建設委員会委員長印

7

れい書

方18mm

経済建設委員会委員長名をもってする文書

1

議会運営委員会委員長印

8

れい書

方18mm

議会運営委員会委員長名をもってする文書

1

議会事務局長印

9

古印

方18mm

事務局長名をもってする文書

1

ひな形

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9


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下妻市議会公印規程

平成23年12月15日 議会規程第2号

(平成26年5月19日施行)