○下妻市男女共同参画推進条例
平成24年3月30日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 市の基本的施策(第8条―第14条)
第3章 男女共同参画推進委員会(第15条・第16条)
第4章 雑則(第17条)
付則
国民は、法の下に平等であり、性別によって政治的、経済的又は社会的な関係において、差別されないことが日本国憲法にうたわれています。
我が国においては、この日本国憲法の下、国際社会における取組と連動しながら、男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきましたが、なお一層の努力が必要であることから、男女共同参画社会の実現は、21世紀の日本における最重要課題に位置付けられています。
下妻市においても、国及び茨城県の取組を受け、推進体制の整備、下妻市男女共同参画推進プランの策定、女性団体の育成等について、全庁的な取組の下に推進してきました。
私たちは、これまで市民が培ってきた歴史・伝統・文化及び市民を育んできた自然・風土に基づく下妻市独自の地域性を大切にしながら、一人一人の個性と能力を生かし、充実した生き方を選択できる男女共同のまちづくりを目指します。
ここに、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者が連携し、一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別に関わりなく個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
(2) 社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活における活動と就業その他の社会のあらゆる分野における活動とを両立して行えるようにすること。
(5) 国際的協調の下に行われること。
(市の責務)
第4条 市は、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を策定し、実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策について、市民、事業者、国及び茨城県と相互に連携して取り組むよう努めなければならない。
3 市は、男女共同参画を推進するため、必要な体制を整備するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念に関する理解を深め、男女共同参画の実現に向けて取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、雇用等の分野において男女共同参画の推進に努めるものとする。
2 事業者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、その労働者の職業生活と家庭生活との両立が性別に関わりなく図られるようにするため、就労環境の整備に努めるものとする。
(男女共同参画を阻害する行為の防止)
第7条 全ての人は、性別を理由とする権利侵害を行ってはならない。
2 全ての人は、配偶者等に対し、身体的又は精神的な苦痛を与えるような暴力的行為を行ってはならない。
第2章 市の基本的施策
(基本計画)
第8条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講じるとともに、第15条に規定する下妻市男女共同参画推進委員会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、基本計画を定めたとき、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(進捗状況の公表)
第9条 市長は、毎年、市が実施した男女共同参画の推進に関する施策の進捗状況について公表しなければならない。
(調査及び研究)
第10条 市は、男女共同参画を推進するため、男女共同参画に関する情報の収集、分析及び調査研究を行うものとする。
(広報活動)
第11条 市は、男女共同参画の推進に関する市民及び事業者の関心及び理解を深めるため、必要な広報活動を行うものとする。
(市民及び事業者に対する支援)
第12条 市は、市民及び事業者が男女共同参画社会の推進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。
(意見の申出)
第13条 市民及び事業者は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる事項についての意見を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による意見の申出を適切かつ迅速に処理するものとする。
(附属機関等における積極的改善措置)
第14条 市は、附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関をいう。)その他これに準じるものにおける委員の任命又は委嘱に当たっては、積極的改善措置を講じるよう努め、積極的に女性の登用を図るものとする。
第3章 男女共同参画推進委員会
(設置)
第15条 男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議するため、下妻市男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第16条 推進委員会は、次に掲げる事項に関し市長に意見を述べることができる。
(1) 男女共同参画基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 男女共同参画施策の推進状況に関すること。
(3) 第13条第1項の意見に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する重要事項に関すること。
第4章 雑則
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。