○部長の専決事項のうち次長が専決をすることができる事務の指定について

平成24年4月1日

経済建設部長通達

下妻市事務決裁規程(平成2年下妻市訓令第1号。以下「規程」という。)第3条第2項の規定により、部長の専決事項のうち次長が専決をすることができる事務について、次のとおり指定したので通知する。

規程別表第3農政課に掲げる部長の専決事項のうち次に掲げる事務

(1) 農業近代化資金利子補給申請に対する副申

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)による土地への立入り及び立木竹の伐採の許可

(3) 米の生産調整に関する事務処理

(4) 農業振興地域整備に関する事務処理

(5) 霞ヶ浦用水事業に関すること。

(6) 地籍調査事業に関すること。

(7) ほ場整備事業の実施に関すること。

部長の専決事項のうち次長が専決をすることができる事務の指定について

平成24年4月1日 経済建設部長通達

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章
沿革情報
平成24年4月1日 経済建設部長通達