○下妻市スポーツサポーター規則

平成24年3月30日

教委規則第7号

下妻市スポーツ推進員規則(平成17年下妻市教育委員会規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市スポーツサポーター(以下「サポーター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域におけるスポーツの推進及び正常な発展を図り、相互の親睦を深めながら、明るい地域の建設に寄与することを目的として、市内の各地域にサポーターを置く。

(定数)

第3条 サポーターの定数は、200人以内とする。

(委嘱)

第4条 サポーターは、下妻市スポーツ推進委員規則(平成24年下妻市教育委員会規則第6号)に規定する下妻市スポーツ推進委員を除く者で、地域の住民の推薦を受けたものの中から、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(職務)

第5条 サポーターは、地域におけるスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 地域のスポーツ活動について、指導及び助言を行うこと。

(2) 市が主催するスポーツ行事について、地域の住民に周知し、参加を呼びかけること。

(3) 市が主催するスポーツ行事について、参加者のとりまとめを行い、その運営に協力すること。

(任期)

第6条 サポーターの任期は、2年とする。ただし、補欠のサポーターの任期は、前任者の残任期間とする。

2 サポーターは、再任されることができる。

(地区会長及び地区副会長)

第7条 サポーターは、別表に掲げる地区ごとに地区会長1人及び地区副会長2人を置き、当該地区に属する地域のサポーターの互選により定める。

(サポーター連絡会)

第8条 サポーター相互の密接な連絡を図るため、前条の地区会長及び地区副会長を理事とするサポーター連絡会を組織する。

2 サポーター連絡会に、会長1人及び副会長9人以内を置き、理事の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、サポーター連絡会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 サポーター連絡会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議にサポーター以外の者の出席を求め、その意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(服務)

第10条 サポーターは、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 サポーターは、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(交代)

第11条 サポーターは、家庭の事情、けが、病気等によりサポーターとして活動できなくなった場合は、教育委員会にその旨を申し出るとともに、後任者として地域の推薦を受けた者を報告しなければならない。

(庶務)

第12条 サポーターの庶務は、スポーツ推進担当課において処理する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、サポーターに関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 下妻小学校の通学区を区域とする地区

2 大宝小学校の通学区を区域とする地区

3 騰波ノ江小学校の通学区を区域とする地区

4 上妻小学校の通学区を区域とする地区

5 総上小学校の通学区を区域とする地区

6 豊加美小学校の通学区を区域とする地区

7 高道祖小学校の通学区を区域とする地区

8 宗道小学校及び大形小学校の通学区を区域とする地区

下妻市スポーツサポーター規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第7号
平成26年1月30日 教育委員会規則第1号