○下妻市要保護児童対策地域協議会要綱
平成24年3月30日
告示第63号
下妻市要保護児童対策地域協議会要綱(平成18年下妻市告示第37号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、下妻市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。
2 協議会を構成する組織として、協議会に次の会議を置く。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース検討会議
(代表者会議)
第4条 代表者会議は、協議会を構成する関係機関等の連携が円滑に行われるようにするため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の保護措置等に係る総合的な支援体制に関すること。
(2) 実務者会議からの活動報告に係る評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) その他協議会の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 代表者会議の委員は、関係機関等から推薦を受けた者のうちから市長が委嘱する。この場合において、1人の委員が二以上の会議の構成員を兼ねることを妨げない。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前2項の規定にかかわらず、特定の職等により委嘱された委員の任期は、当該職等にある期間とする。
6 代表者会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
8 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。
9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(実務者会議)
第5条 実務者会議は、児童福祉に関連する職務に従事する実務者の知識及び経験を要保護児童等の支援等の施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 児童虐待に係る情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等の実態の把握に関すること。
(3) 要保護児童等に対する支援事例の総合的な把握に関すること。
(4) 児童虐待防止を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 協議会の年間活動方針の案の作成に関すること。
(6) その他実務者会議の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 実務者会議の構成員は、福祉事務所児童福祉主管課長(以下「主管課長」という。)が別表に掲げる関係機関等のうちから選定した者をもって充てる。
3 実務者会議に、座長及び副座長を置く。
4 座長及び副座長は、実務者会議に属する委員の互選によってこれを定める。
5 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(個別ケース検討会議)
第6条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の要保護児童等に対する支援の方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。
(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる関係機関等及び担当者の決定に関すること。
(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他個別ケース検討会議の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 個別ケース検討会議の構成員は、当該検討会議の対象となる要保護児童等と直接関わりを有している関係機関等の担当者及び今後かかわりを有する可能性のある関係機関等の担当者をもって充てる。
3 個別ケース検討会議は、代表者会議、実務者会議又は前項に掲げる者からの要請に基づき、主管課長が招集する。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第7条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関及び協議会の事務局として、福祉事務所児童福祉主管課を指定する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第8条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に関する資料の保管に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。
(秘密の保持)
第9条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第59号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
児童福祉関係 | 児童相談所 |
福祉事務所 | |
市内認可保育所 | |
市内認可外保育所 | |
児童館 | |
地域子育て支援センター | |
民生委員・児童委員協議会長 | |
民生委員・児童委員協議会主任児童委員 | |
社会福祉協議会 | |
保健医療関係 | 保健センター |
保健所 | |
教育関係 | 教育委員会 |
私立幼稚園・私立認定こども園 | |
公立幼稚園 | |
市立小学校 | |
市立中学校 | |
養護学校 | |
警察・司法関係 | 警察署 |
人権擁護関係 | 法務局 |
その他 | 保護司会 |