○下妻市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成23年3月31日
訓令第15号
(目的)
第1条 この訓令は、下妻市電子計算組織の運営管理及びデータの保護に関する規則(平成7年下妻市規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、下妻市住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネットシステム」という。)の運用管理に関し必要な事項を定めることにより、情報の機密性及び正確性を確保し、もって業務の適正な運用を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、電子通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)の例による。
(管理運用の基本)
第3条 住基ネットシステムを利用し、本人確認情報の処理に従事する職員は、本人確認情報の保護に最大限留意しなければならない。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、住基ネットシステムの管理の状況について常に把握し、及び本人確認情報の保護に留意し、住基ネットシステムが適正に運営されるよう努めなければならない。
3 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳主管部長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネットシステムの適切な運用管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、本人確認情報の保護の万全を期するため、住基ネットシステムに係る障害の発生を防止するための対策及びその障害が発生した場合の措置を講じなければならない。
3 システム管理者は、情報管理主管課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットシステムのセキュリティ対策を効率的に実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住基ネットシステムのセキュリティ対策の職員への徹底、セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集、セキュリティ統括責任者に対する報告等を行う。
3 セキュリティ責任者は、住基ネットシステムの統合端末装置を設置し、又は利用する課等の長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、セキュリティ統括責任者が議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットシステムのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) 住基ネットシステムに係る教育及び研修並びに監査に関すること。
(3) その他必要な事項
4 議長は、必要と認めるときは、セキュリティ会議に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 議長は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対し、必要な事項を指示するものとする。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳主管課において処理する。
(アクセス管理)
第8条 次に掲げる住基ネットシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末装置
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証又は操作者照合暗証番号認証により住基ネット操作者が住基ネットにアクセスする正当な権限を確認すること及び操作の履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第9条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 操作者IDについて種類ごとの操作者を定めること。
(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(4) その他アクセス管理を徹底するために必要な措置をとること。
3 アクセス管理責任者は、セキュリティ責任者をもって充てる。
(操作者の遵守事項)
第10条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
2 操作者は、照合ID、操作者ID及び操作者照合暗証番号を第三者に漏えいしてはならない。
3 操作者は、法令で規定された以外の目的で住基ネットシステムの構成機器を操作してはならない。
(操作記録の保管)
第11条 アクセス管理責任者は、住基ネットシステムの構成機器の操作の履歴を磁気ディスクに記録し、当該記録を7年間保存するものとする。
(入退室管理者)
第12条 入退室の管理を適正に行うため、入退室管理者を置く。
2 入退室管理者は、住基ネットシステムのセキュリティを確保するため、次に掲げる住基ネットシステムの運用が行われる場所において、入退室管理を行うものとする。
(1) 住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管場所
(2) 住基ネットシステムのサーバ、ネットワーク機器及び統合端末装置の設置場所(入退室管理者の指定する区域)
3 入退室管理者は、セキュリティ責任者をもって充てる。
(入退室)
第13条 入退室を行う者は、名札を着用しなければならない。
2 職員以外の者が入退室を行う場合には、事前に入退室管理者の許可を受けなければならない。
(管理責任者)
第14条 住基ネットシステムの情報資産(住基ネットシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)を適切に管理するため、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報及び当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民基本台帳主管課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)はシステム管理者をもって充てる。
(本人確認情報の管理)
第15条 本人確認情報管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。
2 本人確認情報管理責任者は、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報、本人確認情報が記録された磁気ファイル及び帳票並びに個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理方法を定め、職員に周知するものとする。
(情報資産の管理)
第16条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。
(受託者の管理体制等の調査)
第17条 住基ネットシステムの構成機器を管理し、又は利用する課等の長は、当該構成機器の保守、管理等に係る業務を委託しようとするときは、あらかじめ受託者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(業務委託の承認)
第18条 住基ネットシステムの構成機器を管理し、又は利用する課等の長は、業務を委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の承認を得なければならない。
(業務委託契約書への記載事項)
第19条 業務委託に係る契約書には、情報の保護に関し、規則で定める事項を明記しなければならない。
(受託者への管理状況の調査)
第20条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における業務委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。