○下妻市空き家等の適正管理に関する条例
平成25年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理について必要な事項を定めることにより、空き家等が管理不全な状態であることに起因する事故、火災及び犯罪の発生の防止を図り、もって市民の安全で安心な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 市内に所在する建築物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 建築物が倒壊し、若しくはその建築材料が飛散すること又は立木が倒れ、若しくはその枝が飛散することにより、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態
イ 不特定の者が侵入すること又は雑草等が生い茂り、若しくは枯れたまま放置されていることにより、火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態
(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、滞在し、通勤し、若しくは通学する者又は市内に所在する建築物若しくは土地を所有し、若しくは管理する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない。
(情報提供)
第4条 市民等は、管理不全な状態の空き家等があると認めるときは、市にその情報を提供することができる。
2 市長は、前項の場合において、当該職員を当該空き家等に立ち入らせることができる。
(助言又は指導)
第6条 市長は、調査等により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、当該空き家等を適正に管理するために必要な措置について助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第7条 市長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該空き家等を適正に管理するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(措置命令)
第9条 市長は、所有者等が第7条の規定による勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該空き家等を適正に管理するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第10条 市長は、前条の規定による命令(以下「措置命令」という。)を受けた所有者等が、正当な理由なく当該措置命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 措置命令に従わなかった所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 措置命令の対象となった空き家等の所在地
(3) 措置命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる所有者等に、意見を述べる機会を与えなければならない。
(危険回避措置)
第11条 市長は、助言等又は措置命令の対象となった所有者等から、当該助言等又は措置命令に係る措置を履行できない旨の申出があった場合において、緊急に危険を回避するための措置を講ずる必要があると認めるときは、当該所有者等の同意を得て、最低限度の当該危険を回避するための措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の危険を回避するための措置を講じたときは、所有者等から当該危険を回避するための措置に係る費用を徴収するものとする。
(代執行)
第12条 市長は、措置命令を受けた所有者等が当該措置命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措置を講じ、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、空き家等の管理不全な状態を改善するために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する消防署その他の関係機関に協力を求めるものとする。
付則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。