○下妻市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低炭素社会の実現を目指し、家庭から排出される温室効果ガスを削減する施策を推進するため、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、その費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽電池 入射した太陽光のエネルギーを熱エネルギーなどを介することなく直接的に電気エネルギーに変換する光電池をいう。

(2) 太陽光発電システム 太陽電池により電力を得る発電方式によって発電し、生活に必要なエネルギーを供給する装置をいう。

(3) 住宅 専ら人の居住の用に供する家屋をいう(店舗等と用途を兼ねる併用住宅においては、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限る。)

(4) 低圧配電線と逆潮流有りで連係 自家使用を超える余剰電力を電力会社に売電することができるよう商用電力につなぐことをいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、太陽光発電システムを住宅に設置する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、既に太陽光発電システムの設置に係る工事(以下「対象工事」という。)に着手している場合、対象工事を完了している場合又は対象工事について市で実施している他の同様の補助制度による補助を受けている場合は、補助事業としない。

(1) 太陽光発電システムを設置する住宅(以下「対象住宅」という。)が市内に存していること。

(2) 対象住宅が申請者の居住し、又は居住しようとするものであること。

(3) 対象工事を実施しようとする土地、建物等の所有者の承諾を得ていること。

(4) 交付申請をする日の属する年度の3月15日を期限として、補助事業を完了し、かつ、太陽光発電システムによる余剰電力の買取りに係る契約を電気事業者と締結できること。

(5) 当該対象住宅において、下妻市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援補助金の交付申請が行われていないこと。

2 前項の太陽光発電システムは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 太陽電池の最大出力の合計値(kW表示とし、小数点以下2位未満は切り捨てる。)が1kW以上10kW未満であること。ただし、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。

(2) 電気事業者の低圧配電線(一般家庭用の単相3線式又は単相2線式の配電線をいう。)と逆潮流有りで連係をするものであること。

(3) 未使用のものであること。

3 第1項の補助事業に該当する経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 太陽電池モジュール及び附属機器の購入費

(2) 架台及び附属機器の購入費

(3) パワーコンディショナ及び附属機器の購入費

(4) 前3号に掲げる機器等の設置工事費

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 下妻市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の住民基本台帳に登録され、かつ、対象住宅に居住していること(補助事業の完了の期日までに対象住宅に居住することが見込まれる者を含む。)

(2) 本人及び本人と生計を一にする者が過去に市から同様の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 本人及び本人と生計を一にする者が市税を滞納していないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、5万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して、下妻市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の案内図及び現況カラー写真

(2) 太陽光発電システムの設置計画図

(3) 補助事業に係る工事請負契約書の写し

(4) 補助事業に係る費用の内訳書

(5) 太陽光発電システムの形状及び仕様を確認できる書類

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項の規定による確認済証(以下「建築確認済証」という。)の写し(対象住宅が新築である場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは下妻市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、補助金の不交付を決定したときは下妻市住宅用太陽光発電システム設置補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関し条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助事業の内容を変更し、又は中止するときは、速やかに下妻市住宅用太陽光発電システム設置計画変更承認申請書(様式第4号)又は下妻市住宅用太陽光発電システム設置中止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、当該申請の内容を審査し、承認するときは下妻市住宅用太陽光発電システム設置計画変更承認通知書(様式第6号)又は下妻市住宅用太陽光発電システム設置中止承認通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付して、下妻市住宅用太陽光発電システム設置実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る領収書の写し

(2) 太陽光発電システムの設置状況を撮影したカラー写真

(3) 太陽光モジュールの製造番号・出力対比表及び太陽光発電システムが未使用であることが確認できる書類

(4) 補助事業者と電力会社との電力受給契約書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績の報告を受けた場合は、報告に係る書類を審査するとともに、現地の調査を行い、補助事業の内容を適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、下妻市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、下妻市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(処分の制限)

第12条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数の期間内において、補助事業に係る太陽光発電システムをやむを得ない理由により譲渡、交換、貸与その他の処分をしようとするときは、補助事業者は、あらかじめ下妻市住宅用太陽光発電システム設置財産処分承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定又は補助金の交付額の確定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力)

第15条 市長は、補助事業者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) 家庭における省エネルギー活動の実践

(2) 太陽光発電、地球温暖化防止等に関するアンケート

(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年告示第168号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)