○下妻市社会福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
2 法第32条の規定による認可の可否は、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(社会福祉法人定款変更認可申請及び許可)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。
2 法第43条第2項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人定款変更届)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。
(社会福祉法人解散認可(認定)申請及び認可)
第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。
2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人解散届)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。
2 法第49条第3項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人現況報告書)
第8条 省令第9条第2項に規定する現況報告書は、社会福祉法人現況報告書(様式第13号)とする。
(第2種社会福祉事業開始届及び変更届)
第9条 法第69条第1項の規定による届出は、第2種社会福祉事業経営開始届(様式第14号)により行うものとする。
2 法第69条第2項の規定による届出は、第2種社会福祉事業変更(廃止)届(様式第15号)により行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。