○下妻市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱
平成25年3月29日
告示第55号
(設置)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可等の審査事務を適正に行うため、下妻市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法人の設立の認可に係る審査に関すること。
(2) 法人に対する行政処分に係る審査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、保健福祉部長をもって充てる。
3 副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 福祉事務所長
(2) 福祉課長
(3) 子育て支援課長
(4) 長寿支援課長
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(特別委員)
第5条 議事に関し専門的見地からの意見を聴取するため、審査会に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、健康福祉に関する知識及び経験を有する者又は学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員(特別委員を除く。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査)
第7条 第2条第1号の規定による審査は、関係法令及び関係通知のほか、別に定める社会福祉法人審査基準に基づき行うものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、会長が指定する課(課に相当する組織を含む。)において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。