○下妻市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾患児に対し、日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を給付することにより、小児慢性特定疾患児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小児慢性特定疾患児」とは、小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成17年2月21日付け雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第4第3項又は茨城県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成10年3月10日付け予第544号茨城県保健福祉部長通知)第10条第4項の規定により認定を受けた対象患者をいう。

(給付対象者)

第3条 用具の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、別表第1の対象者欄に掲げる者で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に住所を有する小児慢性特定疾患児であること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等の規定に基づく施策による給付(この要綱に規定する給付に相当するものに限る。)の対象でないこと。

(3) 市長が必要と認めた者であること。

(用具の種目等)

第4条 給付の対象となる用具の種目等は、別表第1に定めるものとする。

(給付の申請)

第5条 用具の給付を受けようとする対象者又はこれを扶養する者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査書(様式第2号)に基づき、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済的状況、住宅環境等を調査し、速やかに用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、その給付を行わないことを決定した場合には、小児慢性特定疾患児日常生活用具不給付決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付事務の委託)

第7条 市長は、用具の給付に係る事務を用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、業者との契約に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービス等を十分勘案の上、適切な業者を選定するものとする。

(費用の負担)

第8条 用具の給付の決定を受けた対象者又はこれを扶養する者(以下「利用者等」という。)は、その負担能力に応じて用具の購入に係る費用(以下「用具費」という。)の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により利用者等の負担する用具費の額(以下「自己負担額」という。)は、別表第2に定める利用者等の世帯の階層区分に応じた基本負担額(以下「基本負担額」という。)又は当該用具費の額のいずれか低い額とする。この場合において、当該対象者に係る自己負担額の月額上限は、当該基本負担額とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一月内に同一世帯で2人以上の対象者が用具の給付を受ける場合は、その月の基本負担額が最も多い対象者以外の対象者の自己負担額は、別表第2に定める利用者等の世帯の階層区分に応じた加算負担額(以下「加算負担額」という。)又は当該用具費の額のいずれか低い額とする。この場合において、当該対象者に係る自己負担額の月額上限は、当該加算負担額とする。

4 利用者等は、用具費の額が別表第1の基準額欄に掲げる額(以下「基準額」という。)を超えるときは、自己負担額に当該基準額を超える部分に相当する額を加算した額を負担しなければならない。

(費用の支払)

第9条 利用者等は、用具の引渡しを受けるときは、業者に給付券を提出するとともに、前条の規定により負担すべき額を業者に支払わなければならない。

2 市長は、業者からの請求があったときは、納付した用具の契約単価から前項の規定により利用者等が直接業者に支払うこととされている額を減じた額を支払うものとする。

3 業者は、前項の規定による費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(用具の処分の制限等)

第11条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第143号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第167号)

この告示は、平成28年12月26日から施行し、改正後の下妻市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第113号)

この告示は、令和2年6月30日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第3条、第4条、第8条関係)

種目

対象者

性能等

基準額(円)

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

4,900

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を備え、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次の要件を満たす手すり、スロープ、歩行器等であること。

(1) 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有すること。

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有すること。

66,000

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500

車いす(電動以外)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの

77,440

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合せて体温調節のできるもの

22,000

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250

ストーマ装具(蓄便袋)

ストーマ装具の装着が必要な者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520

ストーマ装具(蓄尿袋)

ストーマ装具の装着が必要な者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160

人工鼻

人工鼻の装着が必要な者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700

別表第2(第8条関係)

利用者等の世帯の階層区分

基本負担額(円)

加算負担額(円)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税所得割の年額の区分が次の区分に該当する世帯

D1

3,000円以下

2,900

290

D2

3,001円~5,800円

3,450

350

D3

5,801円~8,700円

3,800

380

D4

8,701円~13,000円

4,250

430

D5

13,001円~17,400円

4,700

470

D6

17,401円~22,400円

5,500

550

D7

22,401円~28,200円

6,250

630

D8

28,201円~58,400円

8,100

810

D9

58,401円~75,000円

9,350

940

D10

75,001円~96,600円

11,550

1,160

D11

96,601円~121,800円

13,750

1,380

D12

121,801円~175,500円

17,850

1,790

D13

175,501円~221,100円

22,000

2,200

D14

221,101円~380,800円

26,150

2,620

D15

380,801円~549,000円

40,350

4,040

D16

549,001円~579,00円

42,500

4,250

D17

579,001円~700,900円

51,450

5,150

D18

700,901円~849,000円

61,250

6,130

D19

849,001円~1,041,000円

71,900

7,190

D20

1,041,001円以上

全額

左の基本負担額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 世帯の階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養している者全てについて、その市民税の課税状況により行うものとする。

2 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

3 同一の月に同一世帯内の2人以上の対象者がこの表の適用を受ける場合の自己負担額は、基本負担額により自己負担額を算定した対象者以外の対象者については、加算負担額によりそれぞれ算定するものとする。

4 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者を扶養する者がないときは、自己負担額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市民税が課されている場合は、当該対象者につき、扶養する者に準じて自己負担額を決定するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下妻市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第92号

(令和3年4月1日施行)