○下妻市不妊治療費助成金交付要綱

平成25年3月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、体外受精及び顕微授精による治療(以下これらを「特定不妊治療」という。)並びに特定不妊治療の過程で行われる精巣又は精巣上体から精子を採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を受ける不妊に悩む夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしていること又は事実上の婚姻関係にあること。

(2) 夫婦の双方又はいずれか一方が助成金の交付を申請する日の1年以上前から引き続き市内に住所を有していること。

(3) 特定不妊治療以外に妊娠が望めないと医師が判断していること。

(4) 茨城県不妊治療費助成金(以下「県助成金」という。)の交付の決定を受けていること。

(5) 市税の滞納がないこと。

(6) この要綱による助成金と同様の助成金等(県助成金を除く。)を現に受けていないこと。

(対象治療)

第3条 助成金の交付の対象となる治療(以下「対象治療」という。)は、茨城県が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で受けた特定不妊治療(医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)及び男性不妊治療とする。ただし、次に掲げるものは、助成金の交付の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの

(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、対象治療に要した費用として指定医療機関に支払った費用(以下「対象治療費」という。)とする。

(助成金の額等)

第5条 特定不妊治療に係る助成金の額は、対象治療1回につき5万円又は対象治療費の額から県助成金の額を差し引いた額のいずれか低い額とする。

2 男性不妊治療に係る助成金の額は、対象治療1回につき5万円又は対象治療費の額から県助成金の額を差し引いた額のいずれか低い額とする。

3 助成金の交付は、次の表の左欄に掲げる県助成金に係る対象治療を開始した日における妻の年齢(以下「治療開始年齢」という。)に応じ、当該妻が43歳に達する日まで、同表の右欄に掲げる回数を限度として行うものとする。この場合において、当該回数は、1子ごとに計算するものとする。

治療開始年齢

回数

40歳未満である者

通算して6回

40歳以上43歳未満である者

通算して3回

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象治療が終了した日から起算して1年以内に、不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、速やかに不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対し助成金を交付するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、市を管轄する保健所との連携を図り、この要綱の円滑な実施に努めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第69号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第56号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第59号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第55号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市不妊治療費助成金交付要綱

平成25年3月29日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 告示第59号
平成26年3月31日 告示第69号
平成28年3月30日 告示第56号
平成29年3月30日 告示第59号
令和3年3月30日 告示第55号
令和3年3月30日 告示第62号