○下妻市未熟児訪問指導実施要綱

平成25年3月29日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出及び法第19条に規定する未熟児の訪問指導について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「未熟児」とは、法第6条第6項に規定する未熟児をいう。

(低体重児の届出)

第3条 法第18条の規定による届出は、出生連絡票(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、電話等の簡便な方法をもってこれに代えることができる。

(対象者)

第4条 法第19条の規定による訪問指導(以下「訪問指導」という。)の対象者は、市内に住所を有する未熟児とする。

(対象者の把握)

第5条 市長は、訪問指導を徹底するため、低体重児の届出について保護者に指導するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象者の把握に努めるものとする。

(未熟児の訪問指導)

第6条 市長は、訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努め、当該医療機関の医師の意見を聴くほか、特に合併症又は後遺症について留意した上で、次に掲げる内容により適切に行うものとする。

(1) 保護者に対する問診

 妊娠期、分娩期又は産じょく期における母親の健康状態

 家族の健康状態

 未熟児の出生状況及び経過

 医療機関からの養育指導の内容

 育児に対する不安

 安全に配慮した家庭環境

(2) 未熟児の健康状態の観察

 一般状態

 発育及び発達の状態

(3) 母体の健康状態の観察及び保健指導

2 市長は、未熟児養育医療の対象となった未熟児については、重点的に訪問指導を行うものとする。

(事後指導の徹底)

第7条 市長は、訪問指導を行ったときは、母子健康手帳にその内容を記録するとともに、母子相談記録(様式第2号)及び母子健康管理カード(様式第3号)に必要な事項を記録し、事後指導の徹底に努めるものとする。

2 市長は、未熟児が継続して医療機関で治療を受けている場合にあっては、当該医療機関との連携を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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下妻市未熟児訪問指導実施要綱

平成25年3月29日 告示第60号

(平成25年4月1日施行)