○下妻市養育医療に関する規則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、養育医療の給付を行うときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対して省令第9条第2項の養育医療券(様式第4号)を交付するとともに、指定医療機関に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、養育医療の給付を行わないときは、申請者に対して養育医療不給付通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(移送)

第3条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に掲げる移送に要した費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、当該申請をした者に対して養育医療移送承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(養育医療の継続給付)

第4条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、事前に養育医療継続承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、当該申請をした者に対して養育医療継続承認書(様式第9号)を交付するものとする。

(費用の徴収)

第5条 市長は、法第20条に規定する措置を採ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収金」という。)は、別表により算定した額とするものとする。ただし、経済的理由により、納入義務者がその徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、この限りでない。

(徴収金の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により徴収金を決定し、又は変更したときは、納入義務者に対して徴収金決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(養育医療券の再交付)

第7条 養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第11号)を市長に提出することにより、養育医療券の再交付を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、再交付を認めるときは、当該申請をした者に対して養育医療券の再交付を行うものとする。

(養育医療の変更)

第8条 申請者は、第2条第1項の申請の内容に変更が生じたときは、養育医療変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第5条関係)

養育医療徴収基準額表

階層区分

世帯の階層の区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額

15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に次の計算式に従い日割計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)。

基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

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下妻市養育医療に関する規則

平成25年3月29日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)