○下妻市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第14号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(求償権の放棄等に係る承認の申出)

第3条 茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、条例第3条に規定する求償権の放棄等の申出を行う場合は、求償権放棄等申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に掲げるものに対して行う求償権の不等価譲渡に係るものである場合は、再生に係る事業計画の写し

(2) 条例第3条第2号から第7号までに掲げる計画のいずれかに基づく求償権の放棄等に係るものである場合は、当該計画の写し

(3) 求償権の放棄等に係る中小企業者等に対して複数の求償権がある場合は、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(求償権の放棄等の承認の通知)

第4条 市長は、前条第1項の申出書の提出を受けた場合において、求償権の放棄等が適正であると認めるときは、求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)により保証協会に通知するものとする。

(求償権の放棄等の実施の通知)

第5条 保証協会は、前条の規定による承認を受けた場合であって、求償権の放棄等を実施したときは、求償権放棄等実施通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 債権者に提出した求償権の放棄を証する書類又は不等価譲渡先と締結した契約書等の写し

(2) 債権者に対して複数口の債権を有する場合は、放棄額等の配分及び配分根拠を示した整理表

(3) 再生計画等に変更がある場合は、変更内容が確認できる資料及び変更後の再生計画等の写し

(求償権の放棄等に係る中止の通知)

第6条 保証協会は、第4条の規定による通知を受けた場合であって、求償権の放棄等を実施しなかったときは、求償権放棄等中止通知書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の通知書には、求償権の放棄等を中止するに至った経緯が確認できる書類を添付しなければならない。

(市長が認める私的整理に関するガイドライン)

第7条 条例第3条第7号に規定する市長が認める私的整理に関するガイドラインとは、平成13年9月に私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめた「私的整理に関するガイドライン」及び平成23年7月に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめた「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」とする。

(議会への報告)

第8条 市長は、条例第3条の規定に基づき求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利を放棄した場合は、議会に報告するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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下妻市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する…

平成25年3月29日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)