○下妻市認可地縁団体に対する土地の譲与等に関する要綱
平成25年9月20日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定による認可を受けた者をいう。)に対し、下妻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年下妻市条例第6号)第3条第5号の規定に基づく普通財産(土地に限る。以下同じ。)の譲与又は減額譲渡(以下「条例に基づく譲与等」という。)をすることに関し、下妻市公有財産規則(平成20年下妻市規則第10号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 認可地縁団体(以下「譲受人」という。)は、条例に基づく譲与等を受けようとするときは、規則第40条第1項に規定する普通財産売払等申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 条例に基づく譲与等を受けようとする普通財産の位置を示す地図
(2) 告示した事項に関する証明書(法第260条の2第12項に規定するものをいう。)
(3) 代表者等に係る印鑑登録証明書(下妻市認可地縁団体印鑑条例(平成6年下妻市条例第16号)第10条第1項に規定するものをいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(契約)
第3条 市長は、条例に基づく譲与等をするに当たり、規則第40条第2項の規定により契約(以下「譲与等契約」という。)を締結するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 条例に基づく譲与等をする普通財産(以下「譲与等物件」という。)を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しないこと。
(2) 譲与等物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体の施設その他周辺の住民に著しく不安を与える施設の用に供さないこと。
(3) 譲与等契約を締結した日から5年間は、譲与等物件を当該譲与等契約により指定された用途に供すること。
(引渡し等)
第4条 市長は、譲与等物件の所有権移転が完了した後、速やかに、当該譲与等物件を現状有姿のまま譲受人に引き渡すものとする。この場合において、当該譲与等物件に隠れたかしがあっても、市は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わないものとする。
(調査)
第5条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、譲与等物件の利用状況等について、当該職員をして調査させ、又は譲受人に報告を求めることができる。
(費用)
第6条 条例に基づく譲与等に要する費用は、譲受人が負担するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。