○下妻市土地等の寄附の受入れに関する基準を定める要綱

平成25年9月25日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、市における土地等(不動産及び当該不動産の従物に限る。以下同じ。)の寄附の受入れに関する基準を定めるものとする。

(寄附受入基準)

第2条 市長は、土地等が次に掲げる要件のいずれかを満たす場合は、当該土地等の寄附を受け入れることができる。

(1) 行政財産として利用する予定があること。

(2) 特に寄附を受け入れる必要があると認められること。

2 前項の場合において、市長は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 法令に違反しないこと。

(2) 公序良俗に反しないこと。

(3) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(4) 係争の原因となるおそれがないこと。

(5) 維持管理費等が著しく市の財政的な負担とならないこと。

(6) 市において管理することが不適当なものでないこと。

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

下妻市土地等の寄附の受入れに関する基準を定める要綱

平成25年9月25日 告示第144号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第1節
沿革情報
平成25年9月25日 告示第144号