○下妻市ボランティア監視員設置要綱

平成25年7月16日

告示第119号

下妻市ボランティア監視員制度設置要項(平成14年下妻市告示第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の不法投棄等を早期に発見し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、下妻市ボランティア監視員(以下「監視員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 不法投棄等 法第16条又は第16条の2の規定に違反する行為をいう。

(活動等)

第3条 監視員は、次に掲げる活動(以下「活動」という。)を行うものとする。

(1) 不法投棄等を監視すること。

(2) 不法投棄等に関する情報を市長に通報すること。

(3) 不法投棄等の防止について啓発すること。

(4) 茨城県又は市が行う不法投棄等の防止に関する行事に参加すること。

2 監視員は、活動を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 監視員としての活動から得た情報をもって、自己の営業活動に利し、又は他者の営業活動を妨害しないこと。

(2) 不法投棄等を行う者及びその関係者に直接に接しないこと。

(3) 活動上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(登録)

第4条 監視員として登録しようとする者は、下妻市ボランティア監視員登録申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、監視員として適当と認める者を登録するものとする。

(登録期間)

第5条 前条第2項の規定による登録(以下「登録」という。)の期間は、3年とする。ただし、再登録を妨げない。

(身分証明書)

第6条 監視員には、下妻市ボランティア監視員の証(様式第2号。以下「身分証明書」という。)その他活動に必要な物品を交付するものとする。

2 監視員は、活動を行う場合は、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

(登録の抹消)

第7条 市長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。

(1) 疾病その他の事由により活動を継続することができないとき。

(2) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 本人から活動を止める旨の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。

2 監視員は、登録が抹消されたときは、速やかに身分証明書を市長に返納しなければならない。

(報告)

第8条 監視員は、活動を行ったときは、不法投棄等監視報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

2 監視員は、活動中に問題が生じたときは、その程度にかかわらず、直ちに市長に報告しなければならない。

(報酬)

第9条 監視員の報酬は、無償とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に下妻市ボランティア監視員として登録されている者の登録の残期間は、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

画像

下妻市ボランティア監視員設置要綱

平成25年7月16日 告示第119号

(令和3年4月1日施行)