○下妻市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成25年7月5日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内及びその近隣地域において重大な家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合に、茨城県、関連団体等との連携を図り、そのまん延を防止するため、下妻市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「重大な家畜伝染病」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する伝染性疾病のうち、牛疫、牛肺疫、口てい疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザをいう。

(設置)

第3条 対策本部は、市内及びその近隣地域において重大な家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合に設置する。

(所掌事項)

第4条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 茨城県が組織する防疫対策に関する機関、近隣市町、畜産に関連する団体その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

(2) 茨城県が行う防疫対策への協力及び支援に関すること。

(3) 防疫に必要な情報の収集及び管理に関すること。

(4) 市民への情報提供及び風評被害防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重大な家畜伝染病のまん延の防止に関すること。

(組織)

第5条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号。以下「規則」という。)第4条第1項に定める部長及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号。以下「教育委員会規則」という。)第7条第1項に定める部長をいう。)、議会事務局長、次長(規則第4条第2項に定める次長及び教育委員会規則第7条第3項に定める次長をいう。)及び下妻消防署長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第6条 本部長は、本部員を指揮監督し、対策本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理するものとする。

(事務局)

第7条 対策本部に、対策本部の円滑な運営を図るため、事務局を置く。

2 事務局は、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって組織する。

3 事務局長は、消防防災課長をもって充てる。

4 事務局次長は、農業政策課長をもって充てる。

5 事務局員は、秘書課長、総務課長、財政課長、環境課長、健康づくり課長、建設課長、上下水道課長、会計管理者、学校教育課長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(実施体制)

第8条 本部長は、第4条に規定する所掌事項を遂行するため、必要な人員体制を整え、所定の業務を実施させるものとする。

(解散)

第9条 本部長は、防疫措置がおおむね完了したとき、又は重大な家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めるときは、対策本部を解散するものとする。

(庶務)

第10条 対策本部の庶務は、家畜伝染病防疫対策主管課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第74号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成25年7月5日 告示第118号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第3章
沿革情報
平成25年7月5日 告示第118号
平成26年3月31日 告示第74号
平成28年3月30日 告示第42号
令和5年3月30日 告示第55号
令和5年3月30日 告示第59号