○下妻市市民協働のまちづくり自治区等統合補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治区及び代表区の統合を促進することにより、これらの活動の活性化を図り、もって市民協働のまちづくりの推進に寄与するため、予算の範囲内において市民協働のまちづくり自治区等統合補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治区 下妻市区長設置規則(平成19年下妻市規則第21号)別表に掲げる自治区をいう。

(2) 代表区 下妻市区長設置規則別表に掲げる代表区をいう。

(3) 自治区の統合 2以上の自治区の区域の全部をもって新たに自治区を置き、又は自治区の区域の全部を他の自治区に編入することで自治区の数の減少を伴うものをいう。

(4) 代表区の統合 2以上の代表区の区域の全部をもって新たに代表区を置き、又は代表区の区域の全部を他の代表区に編入することで代表区の数の減少を伴うものをいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金は、統合により新しく設立された自治区及び代表区(以下「統合自治区等」という。)に対して交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自治区の統合 自治区の数に5万円を乗じて得た額

(2) 代表区の統合 代表区の数に5万円を乗じて得た額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする統合自治区等(以下「申請者」という。)は、自治区等統合補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、当該申請者に対して、自治区等統合補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、自治区等統合補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出することにより、補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた統合自治区等が自治区の統合又は代表区の統合を解消し、又は変更したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月2日から施行する。

(平成26年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第45号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市市民協働のまちづくり自治区等統合補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)