○下妻市工場立地法準則条例

平成26年6月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則(以下「市準則」という。)及びこれを適用する区域を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(対象区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 市準則を適用する区域(以下「対象区域」という。)及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の種類

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する用途地域の定めのない区域及び同条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

乙区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域及び工業地域

100分の5以上

100分の10以上

(重複する緑地の面積の敷地面積に対する割合)

第4条 次の各号に掲げる土地又は施設にあっては、当該土地又は施設に係る面積について、敷地面積に、緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積として算入することができるものとする。

(1) 環境施設以外の施設と緑地が重複する土地

(2) 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く。)の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)

(3) 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第3条に規定する建築物屋上等緑化施設

(敷地が2以上の区域に渡る場合の適用)

第5条 工場等の敷地が第3条の表に規定する甲区域(以下「甲区域」という。)同表に規定する乙区域(以下「乙区域」という。)又はこれらの区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合においては、当該敷地のそれぞれの区域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合につき、甲区域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合が最も高いときは当該区域に係る第3条の表の規定を、乙区域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合が最も高いときは当該区域に係る同表の規定を当該敷地について適用し、これらの区域以外の区域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合が最も高いときは同表の規定を当該敷地について適用しない。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定の特例)

第2条 次項に掲げる場合を除き、昭和49年6月28日において現に設置されている製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)又は設置のための工事が行われている工場等(以下「既存工場等」という。)この条例を適用する区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、同条の規定にかかわらず、法準則(備考)第1項第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、甲区域に存する既存工場等については、同項第2号中「0.2」とあるのは「0.1」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.15」とし、乙区域の範囲内に存する既存工場等については、同項第2号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.1」とする。

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等がこの条例を適用する区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、同条の規定にかかわらず、法準則(備考)第3項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、甲区域に存する既存工場等については、同項第1号中「0.2」とあるのは「0.1」と、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.15」とし、乙区域の範囲内に存する既存工場等については、同項第1号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.1」とする。

下妻市工場立地法準則条例

平成26年6月20日 条例第11号

(平成26年6月20日施行)