○下妻市特定非営利活動法人関係書類の閲覧に関する要綱

平成26年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づき、市が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)茨城県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年茨城県条例第35号)の規定による特定非営利活動法人に係る関係書類の閲覧及び謄写(以下「閲覧」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 閲覧の場所は、特定非営利活動法人主管課とする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更することができる。

(閲覧の日時)

第3条 閲覧の日時は、下妻市の休日を定める条例(平成元年下妻市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前9時から午後5時までとする。

(閲覧の休止等)

第4条 前条の規定にかかわらず、市長は、書類の整理その他必要があるときは、臨時に閲覧時間を変更し、又は閲覧を休止することができる。

(閲覧請求書)

第5条 閲覧をしようとする者は、閲覧請求書(別記様式)に住所、氏名、閲覧をしようとする書類の種類その他必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第6条 市長は、閲覧をする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(1) 閲覧する書類を汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(3) 閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下妻市特定非営利活動法人関係書類の閲覧に関する要綱

平成26年3月31日 告示第48号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第11章 市民協働
沿革情報
平成26年3月31日 告示第48号