○下妻市公用自転車の管理等に関する規程

平成26年11月5日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、環境への配慮及び経費の削減を図るために導入する市の所有に属する自転車(以下「公用自転車」という。)の適正な管理及び安全な運行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車で本市が管理するものをいう。

(2) 総括管理者 公用自転車を管理する環境保全主管課の長をいう。

(3) 運転者 出張命令を受け、公用自転車を運転する職員をいう。

(公用自転車の管理)

第3条 総括管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 公用自転車の保管に関すること。

(2) 公用自転車の配車、運行管理及び維持管理に関すること。

(3) 公用自転車運転日誌(様式第1号)に関すること。

(4) その他公用自転車の管理に関すること。

(公用自転車の点検整備)

第4条 総括管理者及び運転者は、公用自転車を安全かつ適正に利用するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 総括管理者は、公用自転車を定期的に点検し、必要に応じて修理し、又は調整すること。

(2) 運転者は、公用自転車を運転する前に総括管理者が定める方法により、点検を行うこと。

(公用自転車管理台帳の整備)

第5条 総括管理者は、公用自転車の定期点検及び修理状況等を公用自転車管理台帳(様式第2号)に記録しなければならない。

(公用自転車の使用基準)

第6条 公用自転車は、移動する範囲が駐輪場からおおむね片道1キロメートル以内である場合で、その使用により環境の保全又は事務の効率化が図られると認められるときは、積極的に使用するよう努めるものとする。

(公用自転車の使用手続)

第7条 運転者は、総括管理者が定める方法により、使用の手続をしなければならない。

2 運転者は、公用自転車の使用を終了したときは、所定の位置に格納し、その鍵及び運転日誌を速やかに総括管理者に返却しなければならない。この場合において、公用自転車に修理が必要と認められるときは、総括管理者に報告しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第8条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に関係法令を遵守し、安全かつ適切な運行に努めること。

(2) 公用自転車から離れる場合は、盗難防止のため施錠すること。

(事故時の措置)

第9条 運転者は、公用自転車による事故を起こしたときは、次に定めるところにより措置するものとする。

(1) 法令に基づく適切な処置を講ずるとともに、所属長及び総括管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(2) 帰庁後は、直ちに公用自転車事故調査書(様式第3号)に事故の状況を記録し、所属長を経て総括管理者に報告しなければならない。ただし、負傷等により報告書の提出ができないときは、所属長が代わりに報告するものとする。

(3) 加害又は被害を問わず、独断で相手方と話合いをしてはならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市公用自転車の管理等に関する規程

平成26年11月5日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)